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国際出願法施行規則様式18の2-H280401-H28省令36


6 Designated Amount of the Additional Fee      Yen
7 Amount of the Additional Fee            Yen
8 List of Attached Documents
(1) statement : 1 copy
(2) (         )
〔備考〕
1 手数料を特許印紙により納付するときは、その金額の特許印紙をこの書類の左上部にはり、その下にその額を括弧をして記載する。法第18条第3項において準用する特許法第195条第8項ただし書の規定により、現金により手数料を納付した場合であつて、納付書によるときは、事務規程別紙第4号の12書式の納付済証(特許庁提出用)を別の用紙にはるものとし、納付情報によるときは、「Amount of the Additional Fee」の欄の次に「Payment Number」の欄を設け、納付番号を記載する。
2 「Designated Amount of the Additional Fee」の欄には、手数料の追加の納付を求められた金額を記載する。
3 「Amount of the Additional Fee」の欄には、納付する手数料の額を記載する。
4 その他は、様式第1の備考1から5まで、9、13、14、20及び21、様式第1の2の備考1から5まで、7及び8、様式第2の3の備考1、様式第2の4の備考2及び3並びに様式第11の7の備考3と同様とする。