[INDEX]
国際出願法施行規則様式15-R060101全改-R05省令58
様式第15(第27条の3、第28条、第31条及び第50条の3関係)
手 続 補 正 書
特許庁長官 殿
(特許庁審査官 殿)
1 国際出願の表示
2 出願人(代表者)
氏 名(名称) (署名:____)
あ て 名
国 籍
住 所
3 代 理 人
氏 名 (署名:____)
あ て 名
4 補正命令の日付 ・ ・
5 補 正 の 対 象
6 補 正 の 内 容
7 添付書類の目録
〔備考〕
1 法第6条の規定による命令に基づき補正をするときは表題を「手続補正書(法第6条の規定による命令に基づく補正)」とし、法第11条の規定により補正をするときは「手続補正書(法第11条の規定による補正)」とし、令第1条第2項の規定による命令に基づく手続の補正(法第18条第2項(同項の表3の項に掲げる部分に限る。)の規定により納付すべき手数料の納付の補正を除く。)をするときは「手続補正書(国際予備審査請求書に係る補正)」とし、第27条の3第1項の規定により補正をするときは「手続補正書(第27条の3第1項の規定による補正)」とし、第28条第1項の規定による命令に基づき補正をするときは「手続補正書(第28条第1項の規定による命令に基づく補正)」とし、第50条の3第5項の規定により磁気ディスクを提出するとき又は同条第10項の規定により所定の配列表を提出するときは、「第50条の3第5項の規定による配列表の提出書」とし、第50条の3第6項の規定による命令に基づき磁気ディスクを提出するとき又は同条第11項の規定により所定の配列表を提出するときは、「第50条の3第6項の規定による命令に基づく配列表の提出書」とする。
2 提出先は、特許庁審査官が答弁書の提出又は補正の機会を付与した場合にあつては当該特許庁審査官、その他の場合にあつては特許庁長官とする。
3 「補正の対象」の欄には、「願書のII.出願人の欄」のように補正をする書類名と補正をする箇所を記載する。
4 「補正の内容」の欄には、「別紙のとおり」と記載するとともに補正事項を指摘し、補正のための差替え用紙を別紙として添付する。ただし、法第11条の規定により明細書、請求の範囲又は図面について補正する場合にあつては、国際出願の出願時における明細書、請求の範囲又は図面における記載のうち、当該補正のための根拠を「補正の内容」の欄に記載するとともに、請求の範囲を補正する場合にあつては、補正後の請求の範囲の全文を記載したものを差替え用紙として添付しなければならない。また、法第11条の規定による補正(請求の範囲について補正する場合を除く。)のための差替え用紙を添付する場合において、その補正に係る事項が一部の箇所の削除若しくは追加又は軽微な訂正であるときは、用紙に記載した文字の明瞭さ及び用紙の直接複製に影響を及ぼさないことを条件として、先に提出した書類の写しにその補正に係る事項を記載することにより、差替え用紙とすることができる。なお、補正の結果、用紙の全体が削除されることとなる場合、法第6条、令第1条第2項若しくは第28条第1項に基づく手続の補正の場合又は第27条の3第1項の規定による手続の補正の場合であつて、その補正に係る事項についての記録原本への書き換えが容易にできるときは差替え用紙によることを要しない。また、第50条の3第5項の規定により法第6条の規定による命令に基づく補正後の配列表又は法第11条の規定による補正後の配列表を記録した磁気ディスクを添付して提出するとき、若しくは同条第10項の規定により所定の配列表を提出するときは、「補正の内容」の欄に「別添のとおり」と記載するとともに補正事項を指摘し、差替え用紙の添付は不要とする。
5 請求の範囲について補正をするときは、当該補正に係る請求の範囲を次のように記載した差替え用紙を添付する。
イ 新たに請求の範囲を追加するときは、その追加する請求の範囲に補正前の請求の範囲の最後のものに付した番号の次の番号を「〇(追加)」のように記載する。
ロ いずれかの請求の範囲を削除するときは、その削除する請求の範囲に付されている番号を「〇(削除)」のように記載する。
ハ 請求の範囲の数を増減せずに補正するときは、その補正された請求の範囲に補正前の請求の範囲の番号と同一の番号を「〇(補正後)」のように記載する。
6 第50条の3第6項の規定による命令に基づき磁気ディスクを提出するとき又は同条第11項の規定により所定の配列表を提出するときは、次の要領で記載する。
イ 「7 添付書類の目録」の欄に次のように記載する。
7 添付書類の目録 1 所定の配列表 1
2 陳述書 1通
ロ 「陳述書」は、原則として次の文例により作成する。「国際出願の表示」の項目は、様式第1備考8に従つて記載する。
(文例)
陳述書
特許庁長官 殿
本書とともに提出する塩基配列又はアミノ酸配列は、国際出願の出願時における明細書、請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲を超えていないことを陳述します。
令和 年 月 日
国際出願の表示
発明の名称
特許出願人・代理人 (署名:____)
ハ 「5 補正の対象」及び「6 補正の内容」の欄は設けない。
7 その他は、様式第1の備考1から10まで、12から15まで、17、18、20及び21、様式第2の3の備考1、3及び4並びに様式第11の7の備考3と同様とする。