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国際出願法施行規則様式15-H280401-H28省令36
1 法第6条の規定による命令に基づき補正をするときは表題を「手続補正書(法第6条の規定による命令に基づく補正)」とし、法第11条の規定により補正をするときは「手続補正書(法第11条の規定による補正)」とし、令第1条第2項の規定による命令に基づく手続の補正(法第18条第2項(同項の表3の項に掲げる部分に限る。)の規定により納付すべき手数料の納付の補正を除く。)をするときは「手続補正書(国際予備審査請求書に係る補正)」とし、第27条の3第1項の規定により補正をするときは「手続補正書(第27条の3第1項の規定による補正)」とし、第28条第1項の規定による命令に基づき補正をするときは「手続補正書(第28条第1項の規定による命令に基づく補正)」とし、第50条の3第3項の規定により磁気ディスクを提出するときは、「第50条の3第3項の規定による磁気ディスクの提出書」とし、第50条の3第5項の規定による命令に基づき磁気ディスクを提出するときは、「第50条の3第5項の規定による命令に基づく磁気ディスクの提出書」とし、第50条の3第5項の規定による命令に基づき配列表を記載した書面を提出するときは、「第50条の3第5項の規定による命令に基づく配列表を記載した書面の提出書」とし、第50条の3第9項の規定による命令に基づき補正をするときは「手続補正書(第50条の3第9項の規定による命令に基づく補正)」とする。