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国際出願法施行規則様式15-H210701-H21省令35


1 法第6条の規定による命令に基づき補正をするときは表題を「手続補正書(法第6条の規定による命令に基づく補正)」とし、法第11条の規定により補正をするときは「手続補正書(法第11条の規定による補正)」とし、令第1条第2項の規定による命令に基づき補正をするときは「手続補正書(令第1条第2項の規定による命令に基づく補正)」とし、第27条の3第1項の規定により補正をするときは「手続補正書(第27条の3第1項の規定による補正)」とし、第28条第1項の規定による命令に基づき補正をするときは「手続補正書(第28条第1項の規定による命令に基づく補正)」とし、第50条の3第3項の規定により磁気ディスクを提出するときは、「第50条の3第3項の規定による磁気ディスクの提出書」とし、第50条の3第5項の規定による命令に基づき磁気ディスクを提出するときは、「第50条の3第5項の規定による命令に基づく磁気ディスクの提出書」とし、第50条の3第5項の規定による命令に基づき配列表を記載した書面を提出するときは、「第50条の3第5項の規定による命令に基づく配列表を記載した書面の提出書」とし、第50条の3第9項の規定による命令に基づき補正をするときは「手続補正書(第50条の3第9項の規定による命令に基づく補正)」とする。
4 「補正の内容の欄」には、「別紙のとおり」と記載するとともに補正事項を指摘し、補正のための差替え用紙を別紙として添付する。ただし、法第11条の規定により請求の範囲を補正する場合にあつては、補正後の請求の範囲の全文を記載したものを差替え用紙として添付しなければならない。また、法第11条の規定による補正(請求の範囲について補正する場合を除く。)のための差替え用紙を添付する場合において、その補正に係る事項が一部の箇所の削除若しくは追加又は軽微な訂正であるときは、用紙に記載した文字の明瞭さ及び用紙の直接複製に影響を及ぼさないことを条件として、先に提出した書類の写しにその補正に係る事項を記載することにより、差替え用紙とすることができる。なお、補正の結果、用紙の全体が削除されることとなる場合、法第6条、令第1条第2項、第28条第1項若しくは第50条の3第9項の規定による命令に基づく手続の補正の場合又は第27条の3第1項の規定による手続の補正の場合であつて、その補正に係る事項についての記録原本への書き換えが容易にできるときは差替え用紙によることを要しない。また、第50条の3第8項の規定により法第6条の規定による命令に基づく補正後の明細書又は法第11条の規定による補正後の明細書に記載した配列表を記録した磁気ディスクを添付して提出するときは、「磁気ディスクの記録形式等の情報を記載した書面」(原則として、「出願人氏名(名称)」、「代理人氏名(名称)」、「国際出願の表示」、「発明の名称」、「使用した文字コード」、「配列を記録したファイル名」及び「連絡先(電話番号及び担当者の氏名)」の項目を設けて記載することにより作成する。)を添付し、「補正の内容」の欄には「別添磁気ディスクのとおり」と記載するとともに補正事項を指摘し、差替え用紙の添付は不要とする。