[INDEX]

国際出願法施行規則様式15の3-R020701-R02省令59


1 第29条の10第1項の規定による適当な明細書等の補充の取下げを行うときは表題を「適当な明細書等の補充の取下書」とする。
2 「取下げの内容」の欄には、欠落部分の補充又は適当な明細書等の補充の取下げに係る手続補充書の提出日を記載する。この場合において、同一の提出日に2以上の手続補充書があるときは、「手続補充書(1)」のように記載する。
3 〔略:もとの2〕
4 同時に2以上の適当な明細書等の補充の取下書を提出するときは、その適当な明細書等の補充の取下書に、「適当な明細書等の補充の取下書(1)」、「適当な明細書等の補充の取下書(2)」のように番号をつけて区別する。
5 〔略:もとの3〕