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国際出願法施行規則様式15の3-H241001-H24省令65
様式第15の3(第29条の10関係)
欠落部分の補充の取下書
〔備考〕
1 「取下げの内容」の欄には、欠落部分の補充の取下げに係る手続補充書の提出日を記載する。この場合において、同一の提出日に2以上の手続補充書があるときは、「手続補充書(1)」のように記載する。
2 同時に2以上の欠落部分の補充の取下書を提出するときは、その欠落部分の補充の取下書に、「欠落部分の補充の取下書(1)」、「欠落部分の補充の取下書(2)」のように番号をつけて区別する。