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国際出願法施行規則様式15の2-R060101-R05省令58
1 法第6条の規定による命令に基づく補正、令第1条第2項の規定による命令に基づく手続の補正(法第18条第2項(同項の表3の項に掲げる部分に限る。)の規定により納付すべき手数料の納付の補正を除く。)又は第28条第1項の規定による命令に基づく補正をするときは、表題を「CORRECTION」とし、法第11条又は第27条の3第1項の規定により補正をするときは、表題を「AMENDMENT」とし、第50条の3第5項の規定により磁気ディスクを提出するとき、第50条の3第6項の規定による命令に基づき磁気ディスクを提出するとき又は同条第10項若しくは第11項の規定により所定の配列表を提出するときは、「SUBMISSION OF THE SEQUENCE LISTING」とする。
2 「Subject Matter of Correction (Amendment)」の欄には、「As per the attached sheets」のように記載するとともに補正事項を指摘し、補正のための差替え用紙を別紙として添付する。ただし、法第11条の規定により明細書、請求の範囲又は図面について補正する場合にあつては、国際出願の出願時における明細書、請求の範囲又は図面における記載のうち、当該補正のための根拠を「Subject Matter of Correction (Amendment)」の欄に記載するとともに、請求の範囲を補正する場合にあつては、補正後の請求の範囲の全文を記載したものを差替え用紙として添付しなければならない。また、法第11条の規定による補正(請求の範囲について補正する場合を除く。)のための差替え用紙を添付する場合において、その補正に係る事項が一部の箇所の削除若しくは追加又は軽微な訂正であるときは、用紙に記載した文字の明瞭さ及び用紙の直接複製に影響を及ぼさないことを条件として、先に提出した書類の写しにその補正に係る事項を記載することにより、差替え用紙とすることができる。なお、補正の結果、用紙の全体が削除されることとなる場合、法第6条、令第1条第2項若しくは第28条第1項の規定による命令に基づく手続の補正の場合又は第27条の3第1項の規定による手続の補正の場合であつて、その補正に係る事項についての記録原本への書き換えが容易にできるときは差替え用紙によることを要しない。また、第50条の3第5項の規定により法第6条の規定による命令に基づく補正後の配列表又は法第11条の規定による補正後の明細書に記載した配列表を提出するときは、「Subject Matter of Correction (Amendment)」の欄に「As per the attached」のように記載するとともに補正事項を指摘し、差替え用紙の添付は不要とする。
4 第50条の3第6項の規定による命令に基づき磁気ディスク又は同条第11項の規定により所定の配列表を提出するときは、次の要領で記載する。
イ 〔略〕
7 List of Attached Documents 1 Sequence Listing 1
2 Statement 1
ロ 〔略〕
(文例)
STATEMENT
To: Commissioner of the Patent Office
It is hereby stated that the nucleotide and/or amino acid sequence(s) does not go beyond the disclosure in the international application as filed.
〔後略〕