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国際出願法施行規則様式15の2-H280401-H28省令36


1 法第6条の規定による命令に基づく補正、令第1条第2項の規定による命令に基づく手続の補正(法第18条第2項(同項の表3の項に掲げる部分に限る。)の規定により納付すべき手数料の納付の補正を除く。)、第28条第1項の規定による命令に基づく補正又は第50条の3第9項の規定による命令に基づく補正をするときは、表題を「CORRECTION」とし、法第11条又は第27条の3第1項の規定により補正をするときは、表題を「AMENDMENT」とし、第50条の3第3項の規定により磁気ディスクを提出するとき又は第50条の3第5項の規定による命令に基づき磁気ディスクを提出するときは、「SUBMISSION OF MAGNETIC DISK」とし、第50条の3第5項の規定による命令に基づき配列表を記載した書面を提出するときは、「SUBMISSION OF SEQUENCE LISTING」とする。