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国際出願法施行規則様式15の2-H190401-H19省令26
6 その他は、様式第1の備考1から5まで、9、13、14、20及び21、様式第1の2の備考1から5まで、7及び8、様式第2の3の備考1、様式第2の4の備考2及び3、様式第7の備考14、様式第12の2の備考1並びに様式第15の備考2と同様とする。