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国際出願法施行規則様式15の2の2-R050401-R05省令10


2 「回復の理由」の欄には、第28条の3第1項に規定する優先期間内に国際出願をしなかつたことが故意によるものではないことを表明するものとする。また、第28条の3第1項に規定する優先期間内に国際出願を提出することができなかつた理由について簡明に記載する。