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国際出願法施行規則様式13の3-H160101-H15省令153


1 「追加して行う優先権の主張の基礎となる出願の表示」の欄には、追加して行う優先権の主張の基礎となる出願の出願日、出願番号及び当該出願がされた国名(国内出願の場合)、広域官庁名(広域出願の場合)又は受理官庁名(国際出願の場合)を記載する。優先権の主張の基礎となる出願がARIPOにされた特許出願であるときは、その出願がその国についてされた国のうち、少なくとも一の工業所有権の保護に関するパリ条約の同盟国又は世界貿易機関加盟国を記載する。