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国際出願法施行規則様式12-R060101全改-R05省令58
様式第12(第24条、第29条の2、第29条の3、第29条の6、第29条の7及び第29条の8関係)
手 続 補 完 書
特許庁長官 殿
1 国際出願の表示
2 出願人(代表者)
氏 名(名称) (署名:____)
あ て 名
国 籍
住 所
3 代 理 人
氏 名 (署名:____)
あ て 名
4 補完命令の日付 ・ ・
5 補 完 の 対 象
6 補 完 の 内 容
7 添付書類の目録
〔備考〕
1 法第4条第2項の規定による命令に基づき手続の補完をするときは表題を「手続補完書(法第4条第2項の規定による命令に基づく手続の補完)」とし、第29条の2第1項の規定による命令に基づき明細書等の引用補充をするときは表題を「手続補充書(第29条の2第1項の規定による命令に基づく明細書等の引用補充)」とし、第29条の3の規定により明細書等の引用補充をするときは表題を「手続補充書(第29条の3の規定による明細書等の引用補充)」とし、第29条の6第1項の規定による命令に基づき欠落部分の補充をするときは表題を「手続補充書(第29条の6第1項の規定による命令に基づく欠落部分の補充)」とし、同項の規定による命令に基づき適当な明細書等の補充をするときは表題を「手続補充書(第29条の6第1項の規定による命令に基づく適当な明細書等の補充)」とし、第29条の7の規定により欠落部分の補充をするときは表題を「手続補充書(第29条の7の規定による欠落部分の補充)」とし、同条の規定により適当な明細書等の補充をするときは表題を「手続補充書(第29条の7の規定による適当な明細書等の補充)」とし、法第17条の規定により手続の補完をするときは表題を「手続補完書(法第17条の規定による手続の補完)」とし、令第1条第1項の規定による命令に基づき手続の補完をするときは「手続補完書(令第1条第1項の規定による命令に基づく手続の補完)」とする。
2 第29条の2第1項の規定による命令に基づき明細書等の引用補充をするとき、第29条の6第1項の規定による命令に基づき欠落部分の補充をするとき又は同項の規定による命令に基づき適当な明細書等の補充をするときは「補完命令の日付」の欄を「補充命令の日付」とする。
3 「補完の対象」の欄には、「願書のII.出願人の欄」のように補完をする書類名と補完をする箇所を記載する。また、第29条の2第1項の規定による命令に基づき又は第29条の3の規定により明細書等の引用補充をするときは「補完の対象」の欄を「補充の対象」とし、「明細書及び請求の範囲」のように補充する書類名を記載する。第29条の6第1項の規定による命令に基づき又は第29条の7の規定により欠落部分の補充又は適当な明細書等の補充をするときは「補完の対象」の欄を「補充の対象」とし、「請求の範囲・請求項3」のように補充する書類名及び箇所を記載する。
4 「補完の内容」の欄には、補完事項を明確に記載する。第29条の2第1項の規定による命令に基づき及び第29条の3の規定により明細書等の引用補充をするときはこの欄は設けるには及ばない。第29条の8第1項の規定により欠落部分が記載されている箇所の記載をするときは「補完の内容」の欄を「欠落部分の記載箇所の表示」とし、優先権の主張の基礎となる出願において当該欠落部分が記載されている箇所の説明を記載する。同項の規定により適当な明細書等が記載されている箇所の記載をするときは「補完の内容」の欄を「適当な明細書等の記載箇所の表示」とし、優先権の主張の基礎となる出願において当該適当な明細書等が記載されている箇所の説明を記載する。
5 補完事項を別紙を用いて表示するときは、「補完の内容」の欄には「別紙のとおり」と記載し、補完事項を記載した用紙を別紙として添付する。
6 第50条の3第1項に規定する所定の配列表を記録した磁気ディスクを添付して提出するとき又は同条第10項の規定により所定の配列表を提出するときは、「補完の内容」又は「補充の内容」の欄に「別添のとおり」と記載するとともに補完事項を指摘する。
7 同時に2以上の手続補完書を提出するときは、その手続補完書に、「手続補完書(1)」、「手続補完書(2)」のように番号をつけて区別し、同時に2以上の手続補充書を提出するときは、その手続補充書に、「手続補充書(1)」、「手続補充書(2)」のように番号をつけて区別する。
8 その他は、様式第1の備考1から10まで、12から15まで、17、18、20及び21、様式第2の3の備考1、3及び4並びに様式第11の7の備考3と同様とする。