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国際出願法施行規則様式12-H241001施行版


様式第12(第24条、第29条の2、第29条の3、第29条の6及び第29条の7関係)
           手 続 補 完 書
  特許庁長官     殿
1 国際出願の表示
2 出願人(代表者)
    氏名(名称)          印
    あ て 名
    国   籍
    住   所
3 代理人
    氏   名           印
    あ て 名
4 補完命令の日付
5 補完の対象
6 補完の内容
7 添付書類の目録
〔備考〕
1 法第4条第2項の規定による命令に基づき手続の補完をするときは表題を「手続補完書(法第4条第2項の規定による命令に基づく手続の補完)」とし、第29条の2第1項の規定による命令に基づき明細書等の引用補充をするときは表題を「手続補充書(第29条の2第1項の規定による命令に基づく明細書等の引用補充)」とし、第29条の3の規定により明細書等の引用補充をするときは表題を「手続補充書(第29条の3の規定による明細書等の引用補充)」とし、第29条の6第1項の規定による命令に基づき欠落部分の補充をするときは表題を「手続補充書(第29条の6第1項の規定による命令に基づく欠落部分の補充)」とし、第29条の7の規定により欠落部分の補充をするときは表題を「手続補充書(第29条の7の規定による欠落部分の補充)」とし、法第17条の規定により手続の補完をするときは表題を「手続補完書(法第17条の規定による手続の補完)」とし、令第1条第1項の規定による命令に基づき手続の補完をするときは「手続補完書(令第1条第1項の規定による命令に基づく手続の補完)」とする。
2 第29条の2第1項の規定による命令に基づき明細書等の引用補充をするとき又は第29条の6第1項の規定による命令に基づき欠落部分の補充をするときは「補完命令の日付」の欄を「補充命令の日付」とする。
3 「補完の対象」の欄には、「願書のII.出願人の欄」のように補完をする書類名と補完をする箇所を記載する。また、第29条の2第1項の規定による命令に基づき又は第29条の3の規定により明細書等の引用補充をするときは「補完の対象」の欄を「補充の対象」とし、「明細書及び請求の範囲」のように補充する書類名を記載する。第29条の6第1項の規定による命令に基づき又は第29条の7の規定により欠落部分の補充をするときは「補完の対象」の欄を「補充の対象」とし、「請求の範囲・請求項3」のように補充する書類名及び箇所を記載する。
4 「補完の内容」の欄には、補完事項を明確に記載する。第29条の2第1項の規定による命令に基づき及び第29条の3の規定により明細書等の引用補充をするときはこの欄は設けるには及ばない。第29条の6第1項の規定による命令に基づき又は第29条の7の規定により欠落部分の補充をするときは「補完の内容」の欄を「欠落部分の記載箇所の表示」とし、優先権の主張の基礎となる出願において当該欠落部分が記載されている箇所の説明を記載する。
5 補完事項を別紙を用いて表示するときは、「補完の内容」の欄には「別紙のとおり」と記載し、補完事項を記載した用紙を別紙として添付する。
6 同時に2以上の手続補完書を提出するときは、その手続補完書に、「手続補完書(1)」、「手続補完書(2)」のように番号をつけて区別する。
7 その他は、様式第1の備考1から10まで、12から15まで、17、18、20及び21、様式第2の3の備考1、3及び4並びに様式第7の備考14と同様とする。