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国際出願法施行規則様式12-H190401-H19省令26


様式第12(第24条及び第29条の2関係)
〔備考〕
1 法第4条第2項の規定による命令に基づき手続の補完をするときは表題を「手続補完書(法第4条第2項の規定による命令に基づく手続の補完)」とし、第29条の2第1項の規定による命令に基づき手続の補完をするときは表題を「手続補完書(第29条の2第1項の規定による命令に基づく手続の補完)」とし、法第17条の規定により手続の補完をするときは表題を「手続補完書(法第17条の規定による手続の補完)」とし、令第1条第1項の規定による命令に基づき手続の補完をするときは「手続補完書(令第1条第1項の規定による命令に基づく手続の補完)」とする。
5 同時に2以上の手続補完書を提出するときは、その手続補完書に、「手続補完書(1)」、「手続補完書(2)」のように番号をつけて区別する。
6 その他は、様式第1の備考1から10まで、12から15まで、17、18、20及び21、様式第2の3の備考1、3及び4並びに様式第7の備考14と同様とする。