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国際出願法施行規則様式12の2-H241001-H24省令65


様式第12の2(第24条、第29条の2、第29条の3、第29条の6及び第29条の7関係)
〔備考〕
1 「Item to be Corrected」の欄には「Box No. II APPLICANT of the Request」のように補完をする書類名と補完をする箇所を記載する。また、第29条の2第1項の規定による命令に基づき又は第29条の3の規定により明細書等の引用補充をするときは「DESCRIPTION and CLAIMS」のように補充する書類名を記載する。第29条の6第1項の規定による命令に基づき又は第29条の7の規定により欠落部分の補充をするときは「Claim 3 of the CLAIMS」のように補充する書類名及び箇所を記載する。
2 「Subject Matter of Correction」の欄には、補完事項を明確に記載する。第29条の2第1項の規定による命令に基づき及び第29条の3の規定により明細書等の引用補充をするときはこの欄は設けるには及ばない。第29条の6第1項の規定による命令に基づき又は第29条の7の規定により欠落部分の補充をするときは「Subject Matter of Correction」の欄を「Indication as to where the missing part is contained in the earlier application」とし、優先権の主張の基礎となる出願において当該欠落部分が記載されている箇所の説明を記載する。
3 〔略:もとの2〕
4 その他は、様式第1の備考1から5まで、9、13、14、20及び21、様式第1の2の備考1から5まで、7及び8、様式第2の3の備考1、様式第2の4の備考2及び3、様式第7の備考14並びに様式第12の備考4及び6と同様とする。