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国際出願法施行規則様式11の8-H270401-H27省令6
様式第11の8(第22条の2、第28条の4、第29条の2、第29条の6、第30条の2及び第47条関係)
〔備考〕
1 第28条の4第2項又は第47条第3項の規定による意見書を提出するときは「Date of Invitation」の欄を「Date of Notification」とする。
2 その他は、様式第1の備考1から5まで、9、13、14、20及び21、様式第1の2の備考1から5まで、7及び8、様式第2の3の備考1、様式第2の4の備考2及び3並びに様式第11の7の備考3と同様とする。