[INDEX]

国際出願法施行規則様式11の7-H270401-H27省令6


様式第11の7(第22条の2、第28条の4、第29条の2、第29条の6、第30条の2及び第47条関係)
〔備考〕
1 第22条の2第1項の規定による意見書を提出するときは表題を「意見書(第22条の2第1項の規定による意見)」とし、第28条の4第2項の規定による意見書を提出するときは表題を「意見書(第28条の4第2項の規定による意見)」とし、第29条の2第2項の規定による意見書を提出するときは表題を「意見書(第29条の2第2項の規定による意見)」とし、第29条の6第2項の規定による意見書を提出するときは表題を「意見書(第29条の6第2項の規定による意見)」とし、第30条の2第1項の規定による意見書を提出するときは表題を「意見書(第30条の2第1項の規定による意見)」とし、第47条第3項の規定による意見書を提出するときは「意見書(第47条第3項の規定による意見)」とする。
2 第28条の4第2項の規定による意見書を提出するときは「補完命令の日付」の欄を「通知の日付」とし、第29条の2第2項又は第29条の6第2項の規定による意見書を提出するときは「補完命令の日付」の欄を「補充命令の日付」とし、第30条の2第1項の規定による意見書を提出するときは「補完命令の日付」の欄を「補正命令の日付」とし、第47条第3項の規定による意見書を提出するときは「通知の日付」とする。
3 日付は、西暦紀元及びグレゴリー暦により、日についての数字、月についての数字及び年についての数字をこの順序に従つて、日及び月について2桁のアラビア数字で表示し、年について4桁のアラビア数字で表示し、かつ、日及び月の数字の後にピリオドを付す(例えば2003年6月28日は「28.06.2003」)。他の紀元又は暦を用いる場合には、西暦紀元及びグレゴリー暦による日付を併記する。
4 その他は、様式第1の備考1から10、12から15まで、17、18、20及び21並びに様式第2の3の備考1、3及び4と同様とする。