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国際出願法施行規則様式11の7-H241001-H24省令65


様式第11の7(第22条の2、第29条の2、第29条の6、第30条の2及び第47条関係)
〔備考〕
1 第22条の2第1項の規定による意見書を提出するときは表題を「意見書(第22条の2第1項の規定による意見)」とし、第29条の2第2項の規定による意見書を提出するときは表題を「意見書(第29条の2第2項の規定による意見)」とし、第29条の6第2項の規定による意見書を提出するときは表題を「意見書(第29条の6第2項の規定による意見)」とし、第30条の2第1項の規定による意見書を提出するときは表題を「意見書(第30条の2第1項の規定による意見)」とし、第47条第3項の規定による意見書を提出するときは「意見書(第47条第3項の規定による意見)」とする。
2 第29条の2第2項又は第29条の6第2項の規定による意見書を提出するときは「補完命令の日付」の欄を「補充命令の日付」とし、第30条の2第1項の規定による意見書を提出するときは「補完命令の日付」の欄を「補正命令の日付」とし、第47条第3項の規定による意見書を提出するときは「通知の日付」とする。