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国際出願法施行規則様式11の5-R010507-R01省令1


1 「優先権の主張の基礎となる出願の表示」の欄には、「特願〇〇〇〇−〇〇〇〇〇〇」、「実願〇〇〇〇−〇〇〇〇〇〇」又は「PCT/JP〇〇〇〇/〇〇〇〇〇〇」のように特許出願、実用新案登録出願又は特許庁長官に提出された国際出願の番号を記載する。ただし、特許出願、実用新案登録出願又は特許庁長官に提出された国際出願の番号の通知前のものについては、「令和何年何月何日提出の特許願」、「令和何年何月何日提出の実用新案登録願」又は「〇〇.〇〇.〇〇〇〇提出の国際出願」(国際出願の提出日を日月年の順に記載する。)のように記載する。