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国際出願法施行規則様式11の4-H270401-H27省令6


1 第29条の4第1項(同条第3項及び第29条の8第2項において準用する場合を含む。)の規定により優先権の主張の基礎となる出願の写しを提出するときは表題を「SUBMISSION OF COPY OF THE EARLIER APPLICATION」とし、「List of Attached Documents」の欄の「priority document(s) : copies」を「copy of the earlier application(s) : copies」とし、当該基礎出願の言語が国際出願の言語と異なる場合にあつては、「copy of the earlier application(s) : copies」の次に「translation of the earlier application(s) : copies」のように記載する。第29条の4第1項のただし書の場合にあつては、表題を「SUBMISSION OF TRANSLATION OF THE EARLIER APPLICATION」とし、「List of Attached Documents」の欄の「priority document(s) : copies」を「translation of the earlier application(s) : copies」のように記載する。
2 その他は、様式第1の備考1から5まで、9、13、14、20及び21、様式第1の2の備考1から5まで、7及び8、様式第2の3の備考1並びに様式第2の4の備考2及び3と同様とする。