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国際出願法施行規則様式11の4-H241001-H24省令65


様式第11の4(第21条及び第29条の4関係)
〔備考〕
1 第29条の4第1項(同条第3項及び第29条の8第2項において準用する場合を含む。)の規定により優先権の主張の基礎となる出願の写しを提出するときは表題を「SUBMISSION OF COPY OF THE EARLIER APPLICATION」とし、「List of Attached Documents」の欄の「priority document(s) : copies」を「copy of the earlier application(s) : copies」とし、当該基礎出願の言語が国際出願の言語と異なる場合にあつては、「copy of the earlier application(s) : copies」の次に「translation of the earlier application(s) : copies」のように記載する。
2 〔略:もとの備考〕