[INDEX]

国際出願法施行規則様式11の3-H241001-H24省令65


様式第11の3(第21条及び第29条の4関係)
〔備考〕
1 第29条の4第1項(同条第3項及び第29条の8第2項において準用する場合を含む。)の規定により優先権の主張の基礎となる出願の写しを提出するときは表題を「優先権主張の基礎出願の写し提出書」とし、「添付書類の目録」の欄の「優先権書類   通」を「優先権主張の基礎出願の写し   通」とし、当該基礎出願の言語が国際出願の言語と異なる場合にあつては、「優先権主張の基礎出願の写し   通」の次に「翻訳文   通」のように記載する。
2 〔略:もとの備考〕