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国際出願法施行規則様式10-H040701施行版


様式第10(第19条関係)
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│        図   面        │
│                     │
└─────────────────────┘
〔備考〕
1 余白は、少なくとも用紙の上端及び左端におのおの2.5cm、右端に1.5cm並びに下端に1cmをとる。ただし、上端の余白の左隅であつて上端から1.5cm以内に書類記号(願書に記載されている場合に限る。)を付すことができる。
2 図面には、その理解に欠くことができない「水」、「蒸気」、「開」、「閉」、「ABの切断面」等の単語又は語句を除くほか、文言を記載してはならない。
3 図面は、耐久性のある、黒色の、十分に濃厚な濃墨等を用い、太さの均一な、かつ、明りような線で着色することなく、作成する。
4 切断面には、平行斜線を引く。この場合において、引用符号及び引出線の明りような読取りが妨げられてはならない。
5 図の大きさ及び作図の明りよう性は、3分の2の線縮尺による写真複製をした場合にすべての細部を容易に識別することができるようなものとする。
6 図面の尺度を示すときは、図式を用いて表示する。
7 図面に記載するすべての数字、文字及び引出線は、簡潔かつ明りようなものとする。この場合において、数字又は文字とともに、かつこ、円又は引用符を用いてはならない。
8 図面中のすべての線は、原則として製図用具を用いて引く。
9 図の各要素は、その理解のために欠くことができない場合を除き、図中の他の要素のそれぞれに対して妥当な比率のものとする。
10 数字及び文字の大きさは、縦0.32cm以上とする。
11 2以上の用紙を用いて単一の図を描くときは、その2以上の図を合わせることにより単一の完全な図を構成できるように配置する。
12 2以上の図があるときは、各図ごとに用紙の番号とは無関係に、アラビア数字により連続番号を付する。
13 図面には明細書に用いない引用符号は記載してはならない。
14 図面に多数の引用符号を用いるときは、なるべくすべての引用符号ごとにその対応する部分を示す別紙を添付する。
15 図面の各用紙の番号は、斜線で区分された2つのアラビア数字からなるものとし、斜線で区分された左側には用紙の番号を、右側には用紙の合計数を用紙(余白部分を除く。)の上端又は下端の中央に付する。
16 その他は、様式第1の備考1、2、20及び21と同様とする。この場合において、図を正しく配置するために必要であるときは、用紙は、横長にして用いてもよい。用紙を横長にして用いた場合には、当該用紙は、図の上端が用紙の左側になるように縦長にしてとじる。