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意匠法施行規則様式9-H120101全改-H11省令132


様式第9(第6条関係)
 【書類名】 特徴記載書
(【提出日】 平成  年  月  日)
 【あて先】 特許庁長官     殿
 【事件の表示】
   【出願番号】
 【意匠登録出願人】
   【識別番号】
   【住所又は居所】
   【氏名又は名称】
 【代理人】
   【識別番号】
   【住所又は居所】
   【氏名又は名称】
 【意匠の特徴】
 【説明図】
 【提出物件の目録】
〔備考〕
1 「【事件の表示】」の欄の「【出願番号】」には、「意願〇〇〇〇−〇〇〇〇〇〇」のように出願の番号を記載する。ただし、出願番号の通知がされていないときは、「【出願番号】」を「【出願日】」とし、「平成何年何月何日提出の意匠登録願」のように出願の年月日を記載し、「【出願日】」の次に「【整理番号】」の欄を設けて、当該出願の願書に記載した整理番号を記載する。審判に係属中のものについては「【事件の表示】」の欄に「【審判番号】」の欄を設け、「不服〇〇〇〇−〇〇〇〇〇」のように審判の番号を記載し、かつ、「【出願番号】」の欄に、出願の番号を記載する。ただし、審判の番号が通知されていないときは、「【審判番号】」を「【審判請求日】」とし、審判請求をした年月日を記載し、かつ、「【出願番号】」の欄に出願の番号を記載する。
2 「【意匠登録出願人】」の欄に記載すべき者が2人以上あるときは、次のように欄を繰り返し設けて記載する。
   【意匠登録出願人】
     【識別番号】
     【住所又は居所】
     【氏名又は名称】
   【意匠登録出願人】
     【識別番号】
     【住所又は居所】
     【氏名又は名称】
3 「【意匠の特徴】」の欄には、意匠登録を受けようとする意匠又は意匠登録出願に係る意匠の特徴を次の要領で記載する。
イ 意匠の特徴を平易かつ明りように記載する。
ロ 文字数は1,000字以内とし、簡潔に記載する。
ハ 「【意匠の特徴】」の欄には、文字のみを記載し、図、表等を記載してはならない。
4 「【説明図】」の欄には、意匠登録を受けようとする意匠又は意匠登録出願に係る意匠の特徴を説明するための図を次の要領で記載することができる。
イ 図は、複数ページにわたつて記載してはならない。
ロ 図は、横150mm、縦113mmを超えて記載してはならない。複数の図形を記載する場合も同様とする。
5 「【意匠の特徴】」の欄の記載又は「【説明図】」の欄の記載を補正するときは、特徴記載書の全記載を補正するものとし、新たな特徴記載書を作成して提出しなければならない。
6 その他は、様式第1の備考9、15、様式第2の備考1から4まで、10、13、15、17、21から23まで及び32から36までと同様とする。