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意匠法施行規則様式8-R020401-R02省令14


3 物品、建築物又は画像の部分について意匠登録を受けようとする場合は、意匠に係る物品、建築物又は画像のうち、意匠登録を受けようとする部分以外の部分を黒色で塗りつぶす等により意匠登録を受けようとする部分を特定し、かつ、意匠登録を受けようとする部分を特定する方法を願書の「【意匠の説明】」の欄に記載する。意匠法第8条において規定する組物の意匠及び同法第8条の2において規定する内装の意匠の部分について意匠登録を受けようとする場合についても同様とする。
5 その他は、様式第6の備考2、3及び25と同様とする。