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意匠法施行規則様式6-R030401-R03省令26


3 図面が複数枚にわたるときは、各ページの上の余白部分の右端にページ数を記入し、図面が複数意匠一括出願手続に用いられるときは、ページの上の余白部分の左端に当該図面によって表す意匠の意匠番号を記入する。