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意匠法施行規則様式6-R020401-R02省令14
11 意匠法第2条第1項に規定する画像は、画像図(意匠登録を受けようとする画像を表す図をいう。以下同じ。)に表す。画像が立体的なものである場合は、画像正面図、画像右側面図等、画像〇〇図を用いる。
12 物品、建築物又は画像の部分について意匠登録を受けようとする場合であつて、8から11までに規定される図において、意匠登録を受けようとする部分とその他の部分のいずれをも含むときは、意匠登録を受けようとする部分を実線で描き、その他の部分を破線で描く等により意匠登録を受けようとする部分を特定する。図面の記載のみでは意匠登録を受けようとする部分を特定することができない場合は、当該部分を特定する方法を願書の「【意匠の説明】」の欄に記載する。意匠法第8条において規定する組物の意匠及び同法第8条の2において規定する内装の意匠の部分について意匠登録を受けようとする場合についても同様とする。
13 〔略:もとの12〕
14 ラジオ受信機のコードの中間部分のように物品、建築物又は画像の一部分の図示を省略しても意匠を明確に表すことができる場合であつて、作図上やむを得ないときは、その部分の記載を省略することができる。この場合において、その省略個所は、2本の平行な1点鎖線で切断したように示す等により明らかにするものとし、図面の記載のみでは意匠を明確に表すことができないときは、物品の一部分の図示を省略した旨又は省略個所の図面上の寸法を願書の「【意匠の説明】」の欄に記載する。
15〜18 〔略:もとの14〜17〕
19 ふたと本体、さらとわんのように分離することができる物品であつて、その組み合わされたままではその意匠を十分表現することができないものについては、組み合わされた状態における図のほかに、その物品のそれぞれの構成部分について8から10までの図面及び15の図を加える。
20 〔略:もとの19〕
21 数棟の建物がある場合のように各棟の図面だけでは位置関係を十分表現することができないものについては各棟の配置を表す図を加える。
22・23 〔略:もとの20・21〕
24 各図の上部には、その種類に応じ「【正面図】」、「【背面図】」、「【左側面図】」、「【右側面図】」、「【平面図】」、「【底面図】」、「【表面図】」、「【裏面図】」、「【展開図】」、「【〇〇断面図】」、「【〇〇切断部端面図】」、「【〇〇拡大図】」、「【斜視図】」、「【正面、平面及び右側面を表す図】」、「【画像図】」、「【画像〇〇図】」等の表示をする。これらの図が参考図である場合は、その旨も表示する。これらの場合において、複数の図の表示が同一とならないようにする。
25・26 〔略:もとの23・24〕
27 物品、建築物又は画像の全部又は一部が透明である意匠の図面は、次の要領により作成する。
イ〜ハ 〔略〕