[INDEX]

意匠法施行規則様式6-R010701施行版


様式第6(第3条関係)
 【書類名】 図面
〔備考〕
1 用紙は、日本産業規格A列4番(横21cm、縦29.7cm)の大きさのトレーシングペーパー、トレーシングクロス(黄色又は薄い赤色のものを除く。)、白色画用紙、白色上質紙又は印画紙を縦長にして用いる。
2 余白は、少なくとも用紙の左に2cmをとるものとする。
3 図面が複数枚にわたるときは、各ページの上の余白部分の右端にページ数を記入する。
4 図面は、濃墨、黒色インキ又は容易に変色若しくは退色しない絵の具で鮮明に描くか、あるいは複写等により鮮明で容易に消すことができないように作成するものとし、鉛筆、インキ(黒色のものを除く。)、クレヨンを使用したもの又は謄写したものであつてはならない。
5 線の太さは、実線及び破線にあつては約0.4mm(切断面を表す平行斜線にあつては約0.2mm)、鎖線にあつては約0.2mmとする。
6 図は、横150mm、縦113mmを超えて記載してはならない。
7 図形(参考図の図形を除く。)の中には、中心線、基線、水平線、影を表すための細線又は濃淡、内容を説明するための指示線、符号又は文字その他意匠を構成しない線、符号又は文字を記入してはならない。ただし、意匠登録を受けようとする意匠に係る形状を特定するための線、点その他のものは記載することができる。この場合は、その旨及びいずれの記載によりその形状が特定されるのかを願書の「【意匠の説明】」の欄に記載する。
8 立体を表す図面は、意匠登録を受けようとする意匠を明確に表すために十分な数の図をもつて記載する。記載した図と同一又は対称である図は、当該図が他のいずれの図と同一又は対称であるかを願書の「【意匠の説明】」の欄に記載することをもつて当該図の記載に代えることができる。
9 等角投影図法により作成した図又は斜投影図法により作成した図(キャビネット図(幅対高さ対奥行きの比率が1対1対2分の1のもの)又はカバリエ図(当該比率が1対1対1のもの)に限る。)であつて、次の表の左の欄に掲げるものは、その右の欄に掲げる図の全部又は一部に代えることができる。この場合において、斜投影図法により作成したときは、キャビネット図又はカバリエ図の別及び傾角を各図ごとに願書の「【意匠の説明】」の欄に記載する。
 ┌──────────────┬─────────────┐
 │正面、平面及び右側面を表す図│正面図、平面図又は右側面図│
 ├──────────────┼─────────────┤
 │背面、底面及び左側面を表す図│背面図、底面図又は左側面図│
 ├──────────────┼─────────────┤
 │正面、左側面及び平面を表す図│正面図、左側面図又は平面図│
 ├──────────────┼─────────────┤
 │背面、右側面及び底面を表す図│背面図、右側面図又は底面図│
 ├──────────────┼─────────────┤
 │正面、右側面及び底面を表す図│正面図、右側面図又は底面図│
 ├──────────────┼─────────────┤
 │背面、左側面及び平面を表す図│背面図、左側面図又は平面図│
 ├──────────────┼─────────────┤
 │正面、底面及び左側面を表す図│正面図、底面図又は左側面図│
 ├──────────────┼─────────────┤
 │背面、平面及び右側面を表す図│背面図、平面図又は右側面図│
 └──────────────┴─────────────┘
10 平面的なものを表す図面は、同一縮尺により作成した表面図及び裏面図のうち意匠登録を受けようとする意匠を明確に表すために十分な数の図をもつて記載する。ただし、表面図と裏面図が同一若しくは対称の場合又は裏面が無模様の場合には、その旨を願書の「【意匠の説明】」の欄に記載することをもつて表面図を裏面図に代えることができる。
11 物品の部分について意匠登録を受けようとする場合であつて、8から10まで及び14に規定される画像図(意匠法第2条第2項に規定する物品と一体として用いられる物品に表示される画像を表す図をいう。以下同じ。)において、意匠登録を受けようとする部分とその他の部分のいずれをも含むときは、意匠登録を受けようとする部分を実線で描き、その他の部分を破線で描く等により意匠登録を受けようとする部分を特定する。図面の記載のみでは意匠登録を受けようとする部分を特定することができない場合は、当該部分を特定する方法を願書の「【意匠の説明】」の欄に記載する。
12 棒材、線材、板材、管材等であつて形状が連続するもの又は地のものであつて模様が繰り返し連続するものを表す図面は、その連続し、又は繰り返し連続する状態が明らかにわかる部分だけについて作成してもよく、地のものであつて模様が一方向にのみ繰り返し連続するものについては、その旨を願書の「【意匠の説明】」の欄に記載する。
13 ラジオ受信機のコードの中間部分のように物品の一部分の図示を省略しても意匠を明確に表すことができる場合であつて、作図上やむを得ないときは、その部分の記載を省略することができる。この場合において、その省略個所は、2本の平行な1点鎖線で切断したように示す等により明らかにするものとし、図面の記載のみでは意匠を明確に表すことができないときは、物品の一部分の図示を省略した旨又は省略個所の図面上の寸法を願書の「【意匠の説明】」の欄に記載する。
14 8から10までの図面だけでは、その意匠を十分表現することができないときは、展開図、断面図、切断部端面図、拡大図、斜視図、画像図その他の必要な図を加え、そのほか意匠の理解を助けるため必要があるときは、使用の状態を示した図その他の参考図を加える。
15 断面図又は切断部端面図の切断面には平行斜線を引き、その切断個所を他の図に鎖線で示す。この鎖線は、図形の中に記入してはならない。その鎖線の両端には符号を付け、かつ、矢印で切断面を描いた方向を示す。
16 部分拡大図を描くときは、その拡大個所を当該部分拡大図のもとの図に鎖線で示す。この鎖線は、図形の中に記入してはならない。その鎖線の両端には符号を付け、かつ、矢印で部分拡大図を描いた方向を示す。
17 符合は、ローマ字(大文字に限る。)若しくはアラビア数字又はこれらの組み合わせからなる記号を用いる。
18 ふたと本体、さらとわんのように分離することができる物品であつて、その組み合わされたままではその意匠を十分表現することができないものについては、組み合わされた状態における図のほかに、その物品のそれぞれの構成部分について8から10までの図面及び14の図を加える。
19 積み木のようにその構成各片の図面だけでは使用の状態を十分表現することができないものについてはその出来上がり又は収納の状態を表す斜視図を、組木のように組んだり分解したりするもので組んだ状態の図面だけでは分解した状態を十分表現することができないものについてはその構成各片の斜視図を加える。
20 動くもの、開くもの等の意匠であつて、その動き、開き等の意匠の変化の前後の状態の図面を描かなければその意匠を十分表現することができないものについては、その動き、開き等の意匠の変化の前後の状態が分かるような図面を作成する。
21 衣服又は装身具等の意匠であつて、意匠登録を受けようとする意匠以外のものに着用等した状態で図示しなければその意匠を十分表現することができないものについては、次に掲げる方法の少なくともいずれか一方により意匠登録を受けようとする意匠を特定することができるときは、意匠登録を受けようとする意匠以外のものを図示することができる。
イ 願書の「【意匠の説明】」の欄に意匠登録を受けようとする意匠を特定する方法を記載する。
ロ 願書に添付した図面において、意匠登録を受けようとする意匠を実線で描き、その他のものを破線で描く等する。
22 各図の上部には、その種類に応じ「【正面図】」、「【背面図】」、「【左側面図】」、「【右側面図】」、「【平面図】」、「【底面図】」、「【表面図】」、「【裏面図】」、「【展開図】」、「【〇〇断面図】」、「【〇〇切断部端面図】」、「【〇〇拡大図】」、「【斜視図】」、「【正面、平面及び右側面を表す図】」、「【画像図】」等の表示をする。これらの図が参考図である場合は、その旨も表示する。これらの場合において、複数の図の表示が同一とならないようにする。
23 書類名及び図の表示の文字は、10ポイントから12ポイントまでの大きさで、タイプ印書等により、黒色で、明りようかつ容易に消すことができないように書く。また、半角文字並びに「【」、「】」、「▲」、及び「▼」は用いてはならない(欄名及び図の表示の前後に「【」及び「】」を用いるときを除く。)。
24 一図は、複数ページにわたつて記載してはならず、また、図を横に並べて描いてはならない。
25 物品の全部又は一部が透明である意匠の図面は、次の要領により作成する。
イ 外周が無色かつ無模様の場合は、透けて見える部分はそのまま表す。
ロ 外周の外面、内面又は肉厚内のいずれか一に模様又は色彩が表れている場合は、後面又は下面の模様又は色彩を表さないで、前面又は上面の模様又は色彩だけを表す。
ハ 外周の外面、内面若しくは肉厚内又は外周に囲まれている内部のいずれか2以上に形状、模様又は色彩が表れている場合は、それぞれの形状、模様又は色彩を表す。