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意匠法施行規則様式6-R010501-H31省令49


8 立体を表す図面は、意匠登録を受けようとする意匠を明確に表すために十分な数の図をもつて記載する。記載した図と同一又は対称である図は、当該図が他のいずれの図と同一又は対称であるかを願書の「【意匠の説明】」の欄に記載することをもつて当該図の記載に代えることができる。
9 等角投影図法により作成した図又は斜投影図法により作成した図(キャビネット図(幅対高さ対奥行きの比率が1対1対2分の1のもの)又はカバリエ図(当該比率が1対1対1のもの)に限る。)であつて、次の表の左の欄に掲げるものは、その右の欄に掲げる図の全部又は一部に代えることができる。この場合において、斜投影図法により作成したときは、キャビネット図又はカバリエ図の別及び傾角を各図ごとに願書の「【意匠の説明】」の欄に記載する。
   〔略:表〕
10 平面的なものを表す図面は、同一縮尺により作成した表面図及び裏面図のうち意匠登録を受けようとする意匠を明確に表すために十分な数の図をもつて記載する。ただし、表面図と裏面図が同一若しくは対称の場合又は裏面が無模様の場合には、その旨を願書の「【意匠の説明】」の欄に記載することをもつて表面図を裏面図に代えることができる。
11 物品の部分について意匠登録を受けようとする場合であつて、8から10まで及び14に規定される画像図(意匠法第2条第2項に規定する物品と一体として用いられる物品に表示される画像を表す図をいう。以下同じ。)において、意匠登録を受けようとする部分とその他の部分のいずれをも含むときは、意匠登録を受けようとする部分を実線で描き、その他の部分を破線で描く等により意匠登録を受けようとする部分を特定する。図面の記載のみでは意匠登録を受けようとする部分を特定することができない場合は、当該部分を特定する方法を願書の「【意匠の説明】」の欄に記載する。
13 ラジオ受信機のコードの中間部分のように物品の一部分の図示を省略しても意匠を明確に表すことができる場合であつて、作図上やむを得ないときは、その部分の記載を省略することができる。この場合において、その省略個所は、2本の平行な1点鎖線で切断したように示す等により明らかにするものとし、図面の記載のみでは意匠を明確に表すことができないときは、物品の一部分の図示を省略した旨又は省略個所の図面上の寸法を願書の「【意匠の説明】」の欄に記載する。
21 衣服又は装身具等の意匠であつて、意匠登録を受けようとする意匠以外のものに着用等した状態で図示しなければその意匠を十分表現することができないものについては、次に掲げる方法の少なくともいずれか一方により意匠登録を受けようとする意匠を特定することができるときは、意匠登録を受けようとする意匠以外のものを図示することができる。
イ 願書の「【意匠の説明】」の欄に意匠登録を受けようとする意匠を特定する方法を記載する。
ロ 願書に添付した図面において、意匠登録を受けようとする意匠を実線で描き、その他のものを破線で描く等する。
22〜25 〔略:もとの21〜24〕