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意匠法施行規則様式6-H190401-H19省令14
11 物品の部分について意匠登録を受けようとする場合は、8から10まで及び14に規定される画像図(意匠法第2条第2項に規定する物品と一体として用いられる物品に表示される画像を表す図をいう。以下同じ。)において、意匠に係る物品のうち、意匠登録を受けようとする部分を実線で描き、その他の部分を破線で描く等により意匠登録を受けようとする部分を特定し、かつ、意匠登録を受けようとする部分を特定する方法を願書の「【意匠の説明】」の欄に記載する。
14 8から10までの図面だけでは、その意匠を十分表現することができないときは、展開図、断面図、切断部端面図、拡大図、斜視図、画像図その他の必要な図を加え、そのほか意匠の理解を助けるため必要があるときは、使用の状態を示した図その他の参考図を加える。
21 各図の上部には、その種類に応じ「【正面図】」、「【背面図】」、「【左側面図】」、「【右側面図】」、「【平面図】」、「【底面図】」、「【表面図】」、「【裏面図】」、「【展開図】」、「【〇〇断面図】」、「【〇〇切断部端面図】」、「【〇〇拡大図】」、「【斜視図】」、「【正面、平面及び右側面を表す図】」、「【画像図】」等の表示をする。これらの図が参考図である場合は、その旨も表示する。これらの場合において、複数の図の表示が同一とならないようにする。