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意匠法施行規則様式22-R041101-R04省令75


7 その他は、様式第1の備考1から4まで、6、7、9、10、12及び15から19まで並びに様式第20の備考4、8及び10と同様とする。この場合において、様式第1の備考12中「記載する。また、代理人が弁護士・外国法事務弁護士共同法人のときは、「【代表者】」の次に「【代理関係の特記事項】」の欄を設けて、「業務を執行する社員は〇〇〇〇」のように業務を執行する社員の氏名を記載する」とあるのは「記載する」と読み替えるものとする。