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意匠法施行規則様式22-R041101全改-R04省令75
様式第22(第18条の5関係)
【書類名】 個別指定手数料返還請求書
(【提出日】 令和 年 月 日)
【あて先】 特許庁長官 殿
【事件の表示】
【出願番号】
【返還請求人】
【住所又は居所】
【住所又は居所原語表記】
【氏名又は名称】
【氏名又は名称原語表記】
【代理人】
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
【返還原因】
【納付済金額】
【返還金振込先】
【金融機関名】
【口座種別】
【口座番号】
【フリガナ】
【口座名義人】
【提出物件の目録】
【物件名】
〔備考〕
1 「【事件の表示】」の欄の「【出願番号】」には、「意願〇〇〇〇−〇〇〇〇〇〇」のように出願の番号を記載する。ただし、出願の番号が通知されていないときは、「【出願番号】」を「【出願日】」とし、「令和何年何月何日提出の意匠登録願」のように国際登録の日の年月日を記載し、「【出願日】」の次に「【整理番号】」の欄を設けて、「−」のようにハイフンを記載し、「【返還金振込先】」の欄の次に「【その他】」の欄を設けて、「国際登録番号DM/〇〇〇〇〇〇、意匠番号〇〇〇」のように国際登録の番号と意匠の番号を記載する。
2 「【返還請求人】」の欄には、当該返還に係る個別指定手数料を納付した者を記載する。
3 「【返還請求人】」の欄に記載すべき者が2人以上あるときは、次のように欄を繰り返し設けて記載する。
【返還請求人】
【住所又は居所】
【住所又は居所原語表記】
【氏名又は名称】
【氏名又は名称原語表記】
【返還請求人】
【住所又は居所】
【住所又は居所原語表記】
【氏名又は名称】
【氏名又は名称原語表記】
4 代理人によるときであつて本人が法人の場合にあつては、「【代表者】」の欄は不要とし、代理人によらないときは「【代理人】」の欄は設けるには及ばない。
5 「【代理人】」の欄に記載すべき者が2人以上あるときは、次のように欄を繰り返し設けて記載する。
【代理人】
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
【代理人】
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
6 「【納付済金額】」の欄には、国際事務局に納付した個別指定手数料のスイス・フラン表示の額(「スイス・フラン」、「,」等を付さず、アラビア数字のみで表示すること。)を記載する。
7 その他は、様式第1の備考1から4まで、6、7、9、10、12及び15から19まで並びに様式第20の備考4、8及び10と同様とする。この場合において、様式第1の備考12中「記載する。また、代理人が弁護士・外国法事務弁護士共同法人のときは、「【代表者】」の次に「【代理関係の特記事項】」の欄を設けて、「業務を執行する社員は〇〇〇〇」のように業務を執行する社員の氏名を記載する」とあるのは「記載する」と読み替えるものとする。