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意匠法施行規則様式21-R010507-R01省令1


(【提出日】令和  年  月  日)
〔備考〕
1 「【事件の表示】」の「【出願番号】」の欄には、「意願〇〇〇〇−〇〇〇〇〇〇」のように出願の番号を記載する。ただし、出願番号の通知がされていないときは、「【出願番号】」を「【出願日】」とし、「令和何年何月何日提出の意匠登録願」のように出願の年月日を記載し、「【出願日】」の次に「【整理番号】」の欄を設けて、当該出願の願書に記載した整理番号を記載する。国際意匠登録出願についての出願の番号が通知されていないときは、「【出願番号】」を「【出願日】」とし、「令和何年何月何日提出の意匠登録願」のように国際登録の日の年月日を記載し、「【出願日】」の次に「【整理番号】」の欄を設けて、「−」のようにハイフンを記載し、「【代理人】」の欄の次に「【その他】」の欄を設けて、「国際登録番号DM/〇〇〇〇〇〇、意匠番号〇〇〇」のように国際登録の番号と意匠の番号を記載する。国際登録出願にあつては、「【出願番号】」を「【出願日】」とし「令和何年何月何日提出の国際登録出願」のように出願の年月日を記載する。審判に係属中のものについては「【事件の表示】」の欄に「【審判番号】」の欄を設け「不服〇〇〇〇−〇〇〇〇〇」のように審判の番号を記載し、かつ、「【出願番号】」の欄に、出願の番号を記載する。ただし、審判の番号が通知されていないときは、「【審判番号】」を「【審判請求日】」とし、審判請求をした年月日を記載し、かつ、「【出願番号】」の欄に意匠登録出願の番号を記載する。