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意匠法施行規則様式20-R031001-R03省令72


9 「(【返還の表示】)」の欄は、特例法施行規則第40条第3項の規定により返還に代えて予納額への加算の申出を行うときに限り、「(【予納台帳番号】)」には返還を請求する登録料の予納に係る予納台帳の番号を、「(【加算金額】)」には返還を請求する登録料の合算額を記載する。この場合において、「【返還請求金額】」及び「【返還金振込先】」の欄は設けるには及ばない。