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意匠法施行規則様式2-R031001-R03省令72


5 特許印紙をはるときは、左上の余白にはるものとし、その下にその額を括弧をして記載する。意匠法第67条第6項ただし書の規定により、現金により手数料を納付した場合であつて、工業所有権の手数料等を現金により納付する場合における手続に関する省令(平成8年通商産業省令第64号。以下「現金手続省令」という。)第5条の規定による納付書(以下「納付書」という。)によるときは、「(【手数料の表示】)」の欄の「(【予納台帳番号】)」を「【納付書番号】」とし、納付書番号を記載し、歳入徴収官事務規程(昭和27年大蔵省令第141号。以下「事務規程」という。)別紙第4号の12書式の納付済証(特許庁提出用)を別の用紙にはるものとし、工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則(平成2年通商産業省令第41号。以下「特例法施行規則」という。)第41条の9に規定する納付情報(以下「納付情報」という。)によるときは、「(【手数料の表示】)」の欄の「(【予納台帳番号】)」を「【納付番号】」とし、納付番号を記載する。この場合において、「(【納付金額】)」の欄は設けるには及ばない。
7 意匠法第10条第1項の規定により関連意匠の意匠登録を受けようとするときは、「【あて先】」の欄の次に「【本意匠の表示】」の欄を設け、その欄に「【出願番号】」の欄を設けて「意願〇〇〇〇−〇〇〇〇〇〇」のように本意匠(同条第4項の規定により関連意匠を本意匠とみなして、同条第1項の規定により意匠登録を受けようとするときは、当該関連意匠をいう。以下同じ。)に係る意匠登録出願の番号を記載するか、又は「【本意匠の表示】」の欄を設け、その欄に「【登録番号】」の欄を設けて「意匠登録第〇〇〇〇〇〇〇号」のように本意匠に係る意匠登録の番号を記載する。ただし、その意匠登録出願の番号が通知されていないときは、「【本意匠の表示】」の欄に「【出願日】」の欄を設けて「令和何年何月何日提出の意匠登録願」のように本意匠の意匠登録出願の年月日を記載し、次に「【整理番号】」の欄を設けて、本意匠の意匠登録出願の願書に記載した整理番号を記載する。本意匠が複数意匠一括出願手続により一括してされる意匠登録出願に含まれる意匠であつて、本意匠が含まれる複数意匠一括出願手続の番号及び本意匠の意匠登録出願の番号が通知されていないときは、「【本意匠の表示】」の欄に「【出願日】」の欄を設けて「令和何年何月何日提出の意匠登録願(複数)」のように本意匠が含まれる複数意匠一括出願手続の年月日を記載し、次に、「【整理番号】」の欄を設けて、当該複数意匠一括出願手続において本意匠の意匠番号欄の次に記載した整理番号を記載し、「(【手数料の表示】)」の欄の次に「【その他】」の欄を設けて、「本意匠が含まれる複数意匠一括出願手続の整理番号〇〇〇〇」のように本意匠が含まれる複数意匠一括出願手続の「【書類名】」の欄の次に記載した整理番号を記載する。本意匠が複数意匠一括出願手続により一括してされる意匠登録出願に含まれる意匠である場合において、本意匠が含まれる複数意匠一括出願手続の番号が通知されており、かつ、本意匠の意匠登録出願の番号が通知されていないときは、【本意匠の表示】」の欄に「【出願番号】」の欄を設けて、「意願〇〇〇〇−〇〇〇〇〇〇」のように本意匠が含まれる複数意匠一括出願手続の番号を記載し、次に、「【整理番号】」の欄を設けて、当該複数意匠一括出願手続において本意匠の意匠番号欄の次に記載した整理番号を記載する。本意匠の意匠登録出願が国際意匠登録出願である場合は、「【出願日】」の欄に「令和何年何月何日提出の意匠登録願」のように本意匠の国際登録の日の年月日を記載し、次に「【整理番号】」の欄を設けて、「−」のようにハイフンを記載し、「(【手数料の表示】)」の欄の次に「【その他】」の欄を設けて、「国際登録番号DM/〇〇〇〇〇〇、意匠番号〇〇〇」のように本意匠の国際登録の番号と意匠の番号を記載する。
26 「【手数料の表示】」の欄は、特例法施行規則第40条第2項の規定により工業所有権に関する手続等の特例に関する法律(平成2年法律第30号。以下「特例法」という。)第15条第1項の規定による手続に係る申出を行うときは、「【予納台帳番号】」には予納台帳の番号を、「【納付金額】」には手数料の額(「円」、「,」等を付さず、アラビア数字のみで表示すること。以下この様式において同じ。)を記載する。意匠法第67条第6項ただし書の規定により、現金により手数料を納付する場合であつて、特例法施行規則第40条第4項の規定により口座振替による納付の申出を行うときは、「(【予納台帳番号】)」を「【振替番号】」とし、振替番号を記載し、「【納付金額】」には納付すべき手数料の額を記載する。意匠法第67条第6項ただし書の規定により、現金により手数料を納付する場合であつて、特例法施行規則第40条第5項の規定により指定立替納付者による納付の申出を行うときは、「(【予納台帳番号】)」を「【指定立替納付】」とし、「【納付金額】」には納付すべき手数料の額を記載する。
29 第9条第1項の規定により、意匠を秘密にすることを請求する旨を願書に記載してその旨等を記載した書面の提出を省略するときは、「【代理人】」の欄の次に「【秘密にすることを請求する期間】」の欄を設け、秘密にすることを請求する期間を記載する。この場合において、特例法施行規則第40条第2項の規定により特例法第15条第1項の規定による手続に係る申出を行うときは、「【手数料の表示】」の欄の「【納付金額】」に出願手数料と意匠を秘密にすることを請求する手数料の合算額を記載し、意匠法第67条第6項ただし書の規定により、現金により手数料を納付する場合であつて、特例法施行規則第40条第4項の規定により口座振替による納付の申出を行うときは、「【手数料の表示】」の欄の「【納付金額】」に納付すべき出願手数料と意匠を秘密にすることを請求する手数料の合算額を記載する。意匠法第67条第6項ただし書の規定により、現金により手数料を納付する場合であつて、特例法施行規則第40条第5項の規定により指定立替納付者による納付の申出を行うときは、「【手数料の表示】」の欄の「【納付金額】」に納付すべき出願手数料と意匠を秘密にすることを請求する手数料の合算額を記載する。意匠法第67条第6項ただし書の規定により、現金により手数料を納付したときは、出願手数料と意匠を秘密にすることを請求する手数料は、一の納付書又は納付番号を使用して納付しなければならない。