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意匠法施行規則様式2-R030401-R03省令26


7 意匠法第10条第1項の規定により関連意匠の意匠登録を受けようとするときは、「【あて先】」の欄の次に「【本意匠の表示】」の欄を設け、その欄に「【出願番号】」の欄を設けて「意願〇〇〇〇−〇〇〇〇〇〇」のように本意匠(同条第4項の規定により関連意匠を本意匠とみなして、同条第1項の規定により意匠登録を受けようとするときは、当該関連意匠をいう。以下同じ。)に係る意匠登録出願の番号を記載するか、又は「【本意匠の表示】」の欄を設け、その欄に「【登録番号】」の欄を設けて「意匠登録第〇〇〇〇〇〇〇号」のように本意匠に係る意匠登録の番号を記載する。ただし、その意匠登録出願の番号が通知されていないときは、「【本意匠の表示】」の欄に「【出願日】」の欄を設けて「令和何年何月何日提出の意匠登録願」のように本意匠の意匠登録出願の年月日を記載し、次に「【整理番号】」の欄を設けて、本意匠の意匠登録出願の願書に記載した整理番号を記載する。本意匠が複数意匠一括出願手続により一括してされる意匠登録出願に含まれる意匠であつて、本意匠が含まれる複数意匠一括出願手続の番号及び本意匠の意匠登録出願の番号が通知されていないときは、「【本意匠の表示】」の欄に「【出願日】」の欄を設けて「令和何年何月何日提出の意匠登録願(複数)」のように本意匠が含まれる複数意匠一括出願手続の年月日を記載し、次に、「【整理番号】」の欄を設けて、当該複数意匠一括出願手続において本意匠の意匠番号欄の次に記載した整理番号を記載し、「(【手数料の表示】)」の欄の次に「【その他】」の欄を設けて、「本意匠が含まれる複数意匠一括出願手続の整理番号〇〇〇〇」のように本意匠が含まれる複数意匠一括出願手続の「【書類名】」の欄の次の「【整理番号】」を記載する。本意匠が複数意匠一括出願手続により一括してされる意匠登録出願に含まれる意匠である場合において、本意匠が含まれる複数意匠一括出願手続の番号が通知されており、かつ、本意匠の意匠登録出願の番号が通知されていないときは、【本意匠の表示】」の欄に「【出願番号】」の欄を設けて、「意願〇〇〇〇−〇〇〇〇〇〇」のように本意匠が含まれる複数意匠一括出願手続の番号を記載し、次に、「【整理番号】」の欄を設けて、当該複数意匠一括出願手続において本意匠の意匠番号欄の次に記載した整理番号を記載する。本意匠の意匠登録出願が国際意匠登録出願である場合は、「【出願日】」の欄に「令和何年何月何日提出の意匠登録願」のように本意匠の国際登録の日の年月日を記載し、次に「【整理番号】」の欄を設けて、「−」のようにハイフンを記載し、「(【手数料の表示】)」の欄の次に「【その他】」の欄を設けて、「国際登録番号DM/〇〇〇〇〇〇、意匠番号〇〇〇」のように本意匠の国際登録の番号と意匠の番号を記載する。
9 組物の意匠について意匠登録を受けようとするときは、「【意匠に係る物品】」の欄には別表に掲げる組物の一を記載する。
39 「【意匠に係る物品】」の欄の記載のみでは物品、建築物又は画像の使用の目的、使用の状態等が明らかでないときは、「【意匠に係る物品の説明】」の欄にその物品、建築物又は画像の使用の目的、使用の状態等、物品、建築物又は画像の理解を助けることができるような説明を記載する。
46 意匠法第15条第1項において準用する特許法第43条の2第1項(意匠法第15条第1項において準用する特許法第43条の3第3項において準用する場合を含む。)の規定による優先権を主張しようとするときは、「(【手数料の表示】)」の欄の次に「【その他】」の欄を設けて、「意匠法第15条第1項において準用する特許法第43条の2第1項(意匠法第15条第1項において準用する特許法第43条の3第3項において準用する場合を含む。)の規定による優先権の主張を伴う意匠登録出願」と記載する。