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意匠法施行規則様式2-R030401施行版


様式第2(第2条関係)
 【書類名】 意匠登録願
 【整理番号】
(【提出日】 令和  年  月  日)
 【あて先】 特許庁長官     殿
 【意匠に係る物品】
 【意匠の創作をした者】
   【住所又は居所】
   【氏名】
 【意匠登録出願人】
   【識別番号】
   【住所又は居所】
   【氏名又は名称】
  (【国籍・地域】)
 【代理人】
   【識別番号】
   【住所又は居所】
   【氏名又は名称】
(【手数料の表示】)
  (【予納台帳番号】)
  (【納付金額】)
 【提出物件の目録】
   【物件名】 図面                           1
 【意匠に係る物品の説明】
 【意匠の説明】
 〔備考〕
1 用紙は、日本産業規格A列4番(横21cm、縦29.7cm)の大きさとし、インキがにじまず、文字が透き通らないものを縦長にして用い、用紙には不要な文字、記号、枠線、けい線等を記載してはならない。
2 余白は、少なくとも用紙の上に6cm、左右及び下に各々2cmをとるものとし、原則としてその左右については各々2.3cmを超えないものとする。
3 書き方は左横書、1行は36字詰めとし、各行の間隔は少なくとも4mm以上をとり、1ページは29行以内とする。
4 文字は、10ポイントから12ポイントまでの大きさで、タイプ印書等により、黒色で、明瞭にかつ容易に消すことができないように書く。また、半角文字並びに「【」、「】」、「▲」及び「▼」は用いてはならない(欄名の前後に「【」及び「】」を用いるときを除く。)。
5 特許印紙をはるときは、左上の余白にはるものとし、その下にその額を括弧をして記載する。意匠法第67条第6項ただし書の規定により、現金により手数料を納付した場合であつて、工業所有権の手数料等を現金により納付する場合における手続に関する省令(平成8年通商産業省令第64号。以下「現金手続省令」という。)第5条の規定による納付書(以下「納付書」という。)によるときは、「(【手数料の表示】)」の欄の「(【予納台帳番号】)」を「【納付書番号】」とし、納付書番号を記載し、歳入徴収官事務規程(昭和27年大蔵省令第141号。以下「事務規程」という。)別紙第4号の12書式の納付済証(特許庁提出用)を別の用紙にはるものとし、特例法施行規則第41条の9に規定する納付情報(以下「納付情報」という。)によるときは、「(【手数料の表示】)」の欄の「(【予納台帳番号】)」を「【納付番号】」とし、納付番号を記載する。この場合において、「(【納付金額】)」の欄は設けるには及ばない。
6 「【整理番号】」の欄には、ローマ字(大文字に限る。)、アラビア数字若しくは「−」又はそれらの組み合わせからなる記号であつて、10字以下のものを記載する。
7 意匠法第10条第1項の規定により関連意匠の意匠登録を受けようとするときは、「【あて先】」の欄の次に「【本意匠の表示】」の欄を設け、その欄に「【出願番号】」の欄を設けて「意願〇〇〇〇−〇〇〇〇〇〇」のように本意匠(同条第4項の規定により関連意匠を本意匠とみなして、同条第1項の規定により意匠登録を受けようとするときは、当該関連意匠をいう。以下同じ。)に係る意匠登録出願の番号を記載するか、又は「【本意匠の表示】」の欄を設け、その欄に「【登録番号】」の欄を設けて「意匠登録第〇〇〇〇〇〇〇号」のように本意匠に係る意匠登録の番号を記載する。ただし、その意匠登録出願の番号が通知されていないときは、「【本意匠の表示】」の欄に「【出願日】」の欄を設けて「令和何年何月何日提出の意匠登録願」のように本意匠の意匠登録出願の年月日を記載し、次に「【整理番号】」の欄を設けて、本意匠の意匠登録出願の願書に記載した整理番号を記載する。本意匠が複数意匠一括出願手続により一括してされる意匠登録出願に含まれる意匠であつて、本意匠が含まれる複数意匠一括出願手続の番号及び本意匠の意匠登録出願の番号が通知されていないときは、「【本意匠の表示】」の欄に「【出願日】」の欄を設けて「令和何年何月何日提出の意匠登録願(複数)」のように本意匠が含まれる複数意匠一括出願手続の年月日を記載し、次に、「【整理番号】」の欄を設けて、当該複数意匠一括出願手続において本意匠の意匠番号欄の次に記載した整理番号を記載し、「(【手数料の表示】)」の欄の次に「【その他】」の欄を設けて、「本意匠が含まれる複数意匠一括出願手続の整理番号〇〇〇〇」のように本意匠が含まれる複数意匠一括出願手続の「【書類名】」の欄の次の「【整理番号】」を記載する。本意匠が複数意匠一括出願手続により一括してされる意匠登録出願に含まれる意匠である場合において、本意匠が含まれる複数意匠一括出願手続の番号が通知されており、かつ、本意匠の意匠登録出願の番号が通知されていないときは、【本意匠の表示】」の欄に「【出願番号】」の欄を設けて、「意願〇〇〇〇−〇〇〇〇〇〇」のように本意匠が含まれる複数意匠一括出願手続の番号を記載し、次に、「【整理番号】」の欄を設けて、当該複数意匠一括出願手続において本意匠の意匠番号欄の次に記載した整理番号を記載する。本意匠の意匠登録出願が国際意匠登録出願である場合は、「【出願日】」の欄に「令和何年何月何日提出の意匠登録願」のように本意匠の国際登録の日の年月日を記載し、次に「【整理番号】」の欄を設けて、「−」のようにハイフンを記載し、「(【手数料の表示】)」の欄の次に「【その他】」の欄を設けて、「国際登録番号DM/〇〇〇〇〇〇、意匠番号〇〇〇」のように本意匠の国際登録の番号と意匠の番号を記載する。
8 物品、建築物又は画像の意匠について意匠登録を受けようとするときは、「【意匠に係る物品】」の欄には、次の事項を記載する。
イ 物品の意匠について意匠登録を受けようとするとき(物品の部分に画像を表示する場合を含む。)は、物品を記載する。
ロ 建築物の意匠について意匠登録を受けようとするとき(建築物の部分に画像を表示する場合を含む。)は、「【意匠に係る物品】」の欄には建築物の用途を記載する。
ハ 画像の意匠について意匠登録を受けようとするときは、「【意匠に係る物品】」の欄には画像の用途を記載する。
9 組物の意匠について意匠登録を受けようとするときは、「【意匠に係る物品】」の欄には別表に掲げる組物の一を記載する。
10 内装の意匠について意匠登録を受けようとするときは、「【意匠に係る物品】」の欄には、施設の内部であることが明らかとなるよう、「〇〇の内装」又は「〇〇用内装」と記載する。
11 「【住所又は居所】」は、何県、何郡、何村、大字何、字何、何番地、何号のように詳しく記載する。ただし、識別番号を記載したときは、「【住所又は居所】」の欄は設けるには及ばない。
12 氏名又は名称の読み方が難解であるとき又は読み誤りやすいものであるときは、「【氏名又は名称】」の上に「【フリガナ】」の欄を設けて、なるべく片仮名で振り仮名を付ける。
13 「【意匠登録出願人】」又は「【代理人】」の欄の「【氏名又は名称】」(法人にあつては、「【代表者】」若しくは「【法人の法的性質】」)の次に、「【電話番号】」又は「【ファクシミリ番号】」の欄を設けて、意匠登録出願人又は代理人の有する電話又はファクシミリの番号をなるべく記載する。
14 識別番号の通知を受けていない者については、「【識別番号】」の欄は設けるには及ばない。
15 「【氏名又は名称】」は、自然人にあつては、氏名を記載する。法人にあつては、名称を記載し、「【氏名又は名称】」の次に「【代表者】」の欄を設けてその代表者の氏名を記載する。また、その法人の名称が法人を表す文字を含まないものであるときは、「【氏名又は名称】」の欄(「【代表者】」の欄を設けたときはその欄)の次に「【法人の法的性質】」の欄を設けて、「〇〇法の規定による法人」、外国法人にあつては「〇〇国の法律に基づく法人」のように当該法人の法的性質を記載する。
16 意匠登録出願人が外国人であつて住所又は居所をローマ字で表記できる場合は、「【住所又は居所】」の次に「【住所又は居所原語表記】」の欄を設けて、住所又は居所の原語をなるべく記載する。また、意匠登録出願人が外国人であつて氏名又は名称をローマ字で表記できる場合は、「【氏名又は名称】」の次に「【氏名又は名称原語表記】」の欄を設けて、氏名又は名称の原語をなるべく記載し、法人にあつては、その次に「【代表者】」の欄を設けるものとする。
17 日本に営業所を有する外国法人であつて、日本における代表者が手続を行うときは、「【氏名又は名称】」(名称の原語を記載する場合にあつては、「【氏名又は名称原語表記】」)の次に「【日本における営業所】」の欄を設けて、営業所の所在地を記載し、その次に「【代表者】」の欄を設けるものとする。
18 意匠登録出願人がパリ条約の同盟国又は世界貿易機関の加盟国の国民とみなされる者(法人に限る。)のとき(備考17に該当するときを除く。)は、「【氏名又は名称】」(名称の原語を記載する場合にあつては、「【氏名又は名称原語表記】」)の次に「【営業所】」の欄を設けて、営業所の所在地の国・地域名を記載する。
19 「(【国籍・地域】)」は、外国人の場合に限り記載する。ただし、その国籍・地域が、「【住所又は居所】」の欄に記載した国・地域(特例法施行規則第2条第3項の規定によりその記載を省略した場合にあつては、省略した国・地域)と同一であるときは、「(【国籍・地域】)」の欄は設けるには及ばない。
20 意匠登録出願人が意匠登録を受ける権利の信託の受託者であるときは、「(【手数料の表示】)」の欄の次に「【信託関係事項】」の欄を設けて、第19条第3項において準用する特許法施行規則第26条第1項各号の事項を記載する。
21 代理人が弁理士のときは、「【住所又は居所】」の次に「【弁理士】」と記載し、弁護士のときは、「【弁護士】」と記載する。
22 代理人が出願人の全員を代理しないときは、「【代理人】」の欄の「【氏名又は名称】」(代理人が法人にあつては、「【代表者】」)の次に「【代理関係の特記事項】」の欄を設けて、「意匠登録出願人〇〇の代理人」のように記載する。
23 代理人によるときであつて本人が法人の場合にあつては、「【代表者】」の欄は不要とし、代理人によらないときは「【代理人】」の欄は設けるには及ばない。
24 「【意匠の創作をした者】」、「【意匠登録出願人】」又は「【代理人】」の欄に記載すべき者が2人以上あるときは、次のように欄を繰り返し設けて記載する。この場合において、第19条第3項において準用する特許法施行規則第27条第2項の規定により意匠登録出願人の権利について持分を記載するときは、「【意匠登録出願人】」の次に「【持分】」の欄を設けて「〇/〇」のように分数で記載し、意匠登録出願人に係る代表者選定の届出を出願と同時にするときは、代表者として選定される意匠登録出願人を第一番目の「【意匠登録出願人】」の欄に記載し、「【意匠登録出願人】」(意匠登録出願人の権利について持分を記載する場合にあつては、「【持分】」)の次に「【代表出願人】」と記載する。また、持分が投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成10年法律第90号)第3条第1項に規定する投資事業有限責任組合契約、有限責任事業組合契約に関する法律(平成17年法律第40号)第3条第1項に規定する有限責任事業組合契約又は民法第667条第1項に規定する組合契約に基づくものであるときは、「(【手数料の表示】)」の欄の次に「【その他】」の欄を設けて、例えば、投資事業有限責任組合契約にあつては「〇〇の持分は、〇〇投資事業有限責任組合の投資事業有限責任組合契約に基づく持分」、有限責任事業組合契約にあつては「〇〇の持分は、〇〇有限責任事業組合の有限責任事業組合契約に基づく持分」、組合契約にあつては「〇〇の持分は、民法第667条第1項に規定する組合契約に基づく持分」のように記載する。
   【意匠の創作をした者】
     【住所又は居所】
     【氏名】
   【意匠の創作をした者】
     【住所又は居所】
     【氏名】
   【意匠登録出願人】
     【識別番号】
     【住所又は居所】
     【氏名又は名称】
    (【国籍・地域】)
   【意匠登録出願人】
     【識別番号】
     【住所又は居所】
     【氏名又は名称】
    (【国籍・地域】)
   【代理人】
     【識別番号】
     【住所又は居所】
     【氏名又は名称】
   【代理人】
     【識別番号】
     【住所又は居所】
     【氏名又は名称】
25 代理人の選任の届出を出願と同時にするときは、「【代理人】」の欄の次に「【選任した代理人】」の欄を設けて、選任した代理人の「【識別番号】」、「【住所又は居所】」及び「【氏名又は名称】」を記載する。また、「【選任した代理人】」の欄に記載すべき者が2人以上あるときは、次のように欄を繰り返し設けて記載する。
   【選任した代理人】
     【識別番号】
     【住所又は居所】
     【氏名又は名称】
   【選任した代理人】
     【識別番号】
     【住所又は居所】
     【氏名又は名称】
26 「【手数料の表示】」の欄は、工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則(平成2年通商産業省令第41号。以下「特例法施行規則」という。)第40条第2項の規定により見込額からの納付の申出を行うときは、「【予納台帳番号】」には予納台帳の番号を、「【納付金額】」には見込額から納付に充てる手数料の額(「円」、「,」等を付さず、アラビア数字のみで表示すること。以下この様式において同じ。)を記載する。意匠法第67条第6項ただし書の規定により、現金により手数料を納付する場合であつて、特例法施行規則第40条第4項の規定により口座振替による納付の申出を行うときは、「(【予納台帳番号】)」を「【振替番号】」とし、振替番号を記載し、「【納付金額】」には納付すべき手数料の額を記載する。意匠法第67条第6項ただし書の規定により、現金により手数料を納付する場合であつて、特例法施行規則第40条第5項の規定により指定立替納付者による納付の申出を行うときは、「(【予納台帳番号】)」を「【指定立替納付】」とし、「【納付金額】」には納付すべき手数料の額を記載する。
27 第19条第3項において準用する特許法施行規則第27条第3項の規定により国と国以外の者の共有に係る出願であつて、国以外の者の持分の割合に乗じて得た額を納付するときは、「【代理人】」の欄の次に「【持分の割合】」の欄を設けて「〇/〇」のように国以外のすべての者の持分の割合を記載する。
28 第19条第3項において準用する特許法施行規則第27条第2項の規定により意匠法第36条において準用する特許法第73条第2項の定め又は民法(明治29年法律第89号)第256条第1項ただし書の契約を記載するときは、「(【手数料の表示】)」の欄の次に「【その他】」の欄を設けて、その旨を記載する。
29 第9条第1項の規定により、意匠を秘密にすることを請求する旨を願書に記載してその旨等を記載した書面の提出を省略するときは、「【代理人】」の欄の次に「【秘密にすることを請求する期間】」の欄を設け、秘密にすることを請求する期間を記載する。この場合において、特例法施行規則第40条第2項の規定により見込額からの納付の申出を行うときは、「【手数料の表示】」の欄の「【納付金額】」に見込額からの納付に充てる出願手数料と意匠を秘密にすることを請求する手数料の合算額を記載し、意匠法第67条第6項ただし書の規定により、現金により手数料を納付する場合であつて、特例法施行規則第40条第4項の規定により口座振替による納付の申出を行うときは、「【手数料の表示】」の欄の「【納付金額】」に納付すべき出願手数料と意匠を秘密にすることを請求する手数料の合算額を記載する。意匠法第67条第6項ただし書の規定により、現金により手数料を納付する場合であつて、特例法施行規則第40条第5項の規定により指定立替納付者による納付の申出を行うときは、「【手数料の表示】」の欄の「【納付金額】」に納付すべき出願手数料と意匠を秘密にすることを請求する手数料の合算額を記載する。意匠法第67条第6項ただし書の規定により、現金により手数料を納付したときは、出願手数料と意匠を秘密にすることを請求する手数料は、一の納付書又は納付番号を使用して納付しなければならない。
30 第19条第3項において準用する特許法施行規則第27条の4第1項の規定により、意匠の新規性の喪失の例外の規定の適用を受けようとする旨を願書に記載してその旨を記載した書面の提出を省略するときは、「【整理番号】」の次に「【特記事項】」の欄を設けて、「意匠法第4条第2項の規定の適用を受けようとする意匠登録出願」と記載する。
31 意匠法第6条第2項の規定により写真、ひな形又は見本を提出するときは、「【提出物件の目録】」の欄の「【物件名】」の「図面」を「写真」、「ひな形」、又は「見本」と記載する。
32 第19条第3項において準用する特許法施行規則第27条の4第3項の規定により、パリ条約による優先権又はパリ条約の例による優先権を主張しようとする旨等を願書に記載してその旨等を記載した書面の提出を省略するときは、「【代理人】」(備考29に該当する場合にあつては、「【秘密にすることを請求する期間】」)の欄の次に「【パリ条約による優先権等の主張】」の欄を設け、その欄に「【国・地域名】」及び「【出願日】」を設けて、国・地域名及び出願日を記載する。これらの優先権の主張の基礎とされた出願の番号を記載するときは、「【出願日】」の次に「【出願番号】」の欄を設けて、その番号を記載する。また、第19条第3項において準用する特許法施行規則第27条の4第5項の規定により、同規則第27条の3の3第3項に規定する事項を願書に記載して当該事項を記載した書面の提出を省略するときは、「【出願番号】」の次に「【出願の区分】」及び「【アクセスコード】」を設けて、それぞれ、優先権の主張の基礎とした出願の区分(「意匠登録」、「実用新案登録」等の別)及び意匠法第15条第1項において準用する特許法第43条第2項に規定する書類に記載されている事項を電磁的方法により特許庁長官に提供するためのアクセスコードを記載し、その次に「【優先権証明書提供国(機関)】」を設けて同項に規定する書類に記載されている事項を電磁的方法により特許庁長官に提供する国の国名を記載し、又は「世界知的所有権機関」と記載する。なお、2以上の優先権を主張しようとするときは、次のように欄を繰り返し設けて記載する。
 【パリ条約による優先権等の主張】
   【国・地域名】
   【出願日】
   【出願番号】
  (【出願の区分】)
  (【アクセスコード】)
  (【優先権証明書提供国(機関)】)
 【パリ条約による優先権等の主張】
   【国・地域名】
   【出願日】
   【出願番号】
  (【出願の区分】)
  (【アクセスコード】)
  (【優先権証明書提供国(機関)】)
33 「(【提出日】 令和  年  月  日)」には、なるべく提出する日を記載する。
34 願書が複数枚にわたるときは、各ページの上の余白部分の右端にページ数を記入する。
35 各用紙においては、原則として抹消、訂正、重ね書き及び行間挿入を行つてはならない。
36 とじ方はなるべく左とじとし、容易に分離し、とじ直すことができるように例えばホッチキス等を用いてとじる。
37 第19条第1項において準用する特許法施行規則第10条の規定により証明書の提出を省略するときは、「【提出物件の目録】」の欄に「【物件名】」の欄を設けて、当該証明書の書類名を記載し、その次に「【援用の表示】」の欄を設けて、同条第1項の規定によるときは援用される当該証明書が提出される手続に係る事件の表示(意匠権に係るものにあつては、意匠登録番号、書類名及びその提出日)を、同条第2項の規定によるときは援用される当該証明書が提出された手続に係る事件の表示(意匠権に係るものにあつては、意匠登録番号、書類名及びその提出日)を記載する。また、2以上の証明書の提出を省略するときは、「【提出物件の目録】」の欄に次のように欄を繰り返し設けて記載する。
   【物件名】
     【援用の表示】
   【物件名】
     【援用の表示】
38 第2条第6項の規定により産業技術力強化法第17条第1項の規定による特定研究開発等成果に係る意匠登録を受けようとする出願であるときは、「(【手数料の表示】)」の欄の次に「【その他】」の欄を設けて、「国等の委託研究等の成果に係る意匠登録出願(令和〇年度、〇〇省、〇〇委託事業、産業技術力強化法第17条第1項の適用を受けるもの)」又は「国等の委託研究等の成果に係る意匠登録出願(令和〇年度、〇〇省、〇〇請負事業、産業技術力強化法第17条第1項の適用を受けるもの)」のように記載する(備考28により「【その他】」の欄に特許法第73条第2項の定め又は民法第256条第1項ただし書の契約の旨を記載したときは、その記載の次に行を改めて記載する。)。
39 「【意匠に係る物品】」の欄の記載のみでは物品、建築物又は画像の使用の目的、使用の状態等が明らかでないときは、「【意匠に係る物品の説明】」の欄にその物品、建築物又は画像の使用の目的、使用の状態等、物品、建築物又は画像の理解を助けることができるような説明を記載する。
40 画像について意匠登録出願をするときであつて、「【意匠に係る物品】」の欄の記載のみではその画像の用途が明らかでないときは、「【意匠に係る物品の説明】」の欄にその画像が機器の操作の用に供されるもの又は機器がその機能を発揮した結果として表示されるものであることのいずれかに該当するものであることを示す説明を記載する。
41 物品又は建築物の部分に物品又は建築物の操作の用に供される画像を含む意匠について意匠登録出願をするときは、「【意匠に係る物品の説明】」の欄にその画像に係る当該物品又は建築物の機能及び操作の説明を記載する。
42 意匠法第6条第3項、第4項及び第7項に規定する場合は、「【意匠の説明】」の欄にそれぞれの規定により記載すべき事項をそれぞれ記載する。
43 意匠法第6条第5項の規定により色彩を省略するときは、「【意匠の説明】」の欄に同条第6項の規定により記載すべき事項を記載する。
44 意匠法第8条の2の規定により内装の意匠について意匠登録出願をするときであつて、「【意匠に係る物品】」の欄の記載のみではその内装の意匠の用途が明らかでないときは、「【意匠に係る物品の説明】」の欄にその内装の意匠の用途を記載する。
45 「【意匠に係る物品の説明】」及び「【意匠の説明】」の欄には、文字のみを記載し、図、表等を記載してはならない。
46 意匠法第15条第1項において準用する特許法第43条の2第1項(意匠法第15条第1項において準用する特許法第43条の3第3項において準用する場合を含む。)の規定による優先権を主張しようとするときは、「(【手数料の表示】)」の欄の次に「【その他】」の欄を設けて、「意匠法第15条第1項において準用する特許法第43条の2第1項(意匠法第15条第1項において準用する特許法第43条の3第3項において準用する場合を含む。)の規定による優先権の主張を伴う意匠登録出願」と記載する。