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意匠法施行規則様式2-R010507-R01省令1


(【提出日】 令和  年  月  日)
 〔備考〕
7 意匠法第10条第1項の規定により関連意匠の意匠登録を受けようとするときは、「【あて先】」の欄の次に「【本意匠の表示】」の欄を設け、その欄に「【出願日】」の欄を設けて「令和何年何月何日提出の意匠登録願」のように本意匠の意匠登録出願の年月日を記載し、次に「【整理番号】」の欄を設けて、本意匠の意匠登録出願の願書に記載した整理番号を記載する。本意匠の意匠登録出願が国際意匠登録出願である場合は、「【出願日】」の欄に「令和何年何月何日提出の意匠登録願」のように本意匠の国際登録の日の年月日を記載し、次に「【整理番号】」の欄を設けて、「−」のようにハイフンを記載し、「(【手数料の表示】)」の欄の次に「【その他】」の欄を設けて、「国際登録番号DM/〇〇〇〇〇〇、意匠番号〇〇〇」のように本意匠の国際登録の番号と意匠の番号を記載する。ただし、本意匠の意匠登録出願の番号が通知されているときは、「【本意匠の表示】」の欄に「【出願番号】」の欄を設けて「意願〇〇〇〇−〇〇〇〇〇〇」のように本意匠の意匠登録出願の番号を記載し、「【出願日】」及び「【整理番号】」の欄は設けるには及ばない。また、「【その他】」の欄に本意匠の国際登録の番号と意匠の番号を記載するには及ばない。この場合において、本意匠の意匠登録の番号を知つたときは、「【出願番号】」の欄に代えて「【登録番号】」の欄を設け、「意匠登録第〇〇〇〇〇〇〇号」のように本意匠の意匠登録の番号を記載することができる。
33 「(【提出日】 令和  年  月  日)」には、なるべく提出する日を記載する。
38 第2条第6項の規定により産業技術力強化法第17条第1項の規定による特定研究開発等成果に係る意匠登録を受けようとする出願であるときは、「(【手数料の表示】)」の欄の次に「【その他】」の欄を設けて、「国等の委託研究等の成果に係る意匠登録出願(令和〇年度、〇〇省、〇〇委託事業、産業技術力強化法第17条第1項の適用を受けるもの)」又は「国等の委託研究等の成果に係る意匠登録出願(令和〇年度、〇〇省、〇〇請負事業、産業技術力強化法第17条第1項の適用を受けるもの)」のように記載する(備考28により「【その他】」の欄に特許法第73条第2項の定め又は民法第256条第1項ただし書の契約の旨を記載したときは、その記載の次に行を改めて記載する。)。