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意匠法施行規則様式2-H190806-H19省令50


38 第2条第5項の規定により産業技術力強化法第19条の規定による特定研究開発等成果に係る意匠登録を受けようとする出願であるときは、「(【手数料の表示】)」の欄の次に「【その他】」の欄を設けて、「国等の委託研究等の成果に係る意匠登録出願(平成〇年度、〇〇省、〇〇委託事業、産業技術力強化法第19条の適用を受けるもの)」又は「国等の委託研究等の成果に係る意匠登録出願(平成〇年度、〇〇省、〇〇請負事業、産業技術力強化法第19条の適用を受けるもの)」のように記載する(備考28により「【その他】」の欄に特許法第73条第2項の定め又は民法第256条第1項ただし書の契約の旨を記載したときは、その記載の次に行を改めて記載する。)。