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意匠法施行規則様式2-H190401-H19省令14
7 意匠法第10条第1項の規定により関連意匠の意匠登録を受けようとするときは、「【あて先】」の欄の次に「【本意匠の表示】」の欄を設け、その欄に「【出願日】」の欄を設けて「平成何年何月何日提出の意匠登録願」のように本意匠の意匠登録出願の年月日を記載し、次に「【整理番号】」の欄を設けて、本意匠の意匠登録出願の願書に記載した整理番号を記載する。ただし、本意匠の意匠登録出願の番号が通知されているときは、「【本意匠の表示】」の欄に「【出願番号】」の欄を設けて「意願〇〇〇〇−〇〇〇〇〇〇」のように本意匠の意匠登録出願の番号を記載し、「【出願日】」及び「【整理番号】」の欄は設けるには及ばない。この場合において、本意匠の意匠登録の番号を知つたときは、「【出願番号】」の欄に代えて「【登録番号】」の欄を設け、「意匠登録第〇〇〇〇〇〇〇号」のように本意匠の意匠登録の番号を記載することができる。
20 意匠登録出願人が意匠登録を受ける権利の信託の受託者であるときは、「(【手数料の表示】)」の欄の次に「【信託関係事項】」の欄を設けて、第19条第3項において準用する特許法施行規則第26条第1項各号の事項を記載する。
24 「【意匠の創作をした者】」、「【意匠登録出願人】」又は「【代理人】」の欄に記載すべき者が2人以上あるときは、次のように欄を繰り返し設けて記載する。この場合において、第19条第3項において準用する特許法施行規則第27条第2項の規定により意匠登録出願人の権利について持分を記載するときは、「【意匠登録出願人】」の次に「【持分】」の欄を設けて「〇/〇」のように分数で記載し、意匠登録出願人に係る代表者選定の届出を出願と同時にするときは、代表者として選定される意匠登録出願人を第一番目の「【意匠登録出願人】」の欄に記載し、「【意匠登録出願人】」(意匠登録出願人の権利について持分を記載する場合にあつては、「【持分】」)の次に「【代表出願人】」と記載する。また、持分が投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成10年法律第90号)第3条第1項に規定する投資事業有限責任組合契約、有限責任事業組合契約に関する法律(平成17年法律第40号)第3条第1項に規定する有限責任事業組合契約又は民法第667条第1項に規定する組合契約に基づくものであるときは、「(【手数料の表示】)」の欄の次に「【その他】」の欄を設けて、例えば、投資事業有限責任組合契約にあつては「〇〇の持分は、〇〇投資事業有限責任組合の投資事業有限責任組合契約に基づく持分」、有限責任事業組合契約にあつては「〇〇の持分は、〇〇有限責任事業組合の有限責任事業組合契約に基づく持分」、組合契約にあつては「〇〇の持分は、民法第667条第1項に規定する組合契約に基づく持分」のように記載する。
〔次のよう略〕
27 第19条第3項において準用する特許法施行規則第27条第3項の規定により国と国以外の者の共有に係る出願であつて、国以外の者の持分の割合に乗じて得た額を納付するときは、「【代理人】」の欄の次に「【持分の割合】」の欄を設けて「〇/〇」のように国以外のすべての者の持分の割合を記載する。
28 第19条第3項において準用する特許法施行規則第27条第2項の規定により意匠法第36条において準用する特許法第73条第2項の定め又は民法(明治29年法律第89号)第256条第1項ただし書の契約を記載するときは、「(【手数料の表示】)」の欄の次に「【その他】」の欄を設けて、その旨を記載する。
29 第9条第1項の規定により、意匠を秘密にすることを請求する旨を願書に記載してその旨等を記載した書面の提出を省略するときは、「【代理人】」の欄の次に「【秘密にすることを請求する期間】」の欄を設け、秘密にすることを請求する期間を記載する。この場合において、特例法施行規則第40条第2項の規定により見込額からの納付の申出を行うときは「【手数料の表示】」の欄の「(【納付金額】)」に見込額から納付に充てる出願手数料と意匠を秘密にすることを請求する手数料の合算額を記載し、意匠法第67条第6項ただし書の規定により、現金により手数料を納付したときは、出願手数料と意匠を秘密にすることを請求する手数料は、一の納付書又は納付番号を使用して納付しなければならない。
30 第19条第3項において準用する特許法施行規則第27条の4第1項の規定により、意匠の新規性の喪失の例外の規定の適用を受けようとする旨を願書に記載してその旨を記載した書面の提出を省略するときは、「【整理番号】」の次に「【特記事項】」の欄を設けて、「意匠法第4条第2項の規定の適用を受けようとする意匠登録出願」と記載する。
32 第19条第3項において準用する特許法施行規則第27条の4第1項の規定により、パリ条約による優先権又はパリ条約の例による優先権を主張しようとする旨等を願書に記載してその旨等を記載した書面の提出を省略するときは、「【代理人】」(備考29に該当する場合にあつては、「【秘密にすることを請求する期間】」)の欄の次に「【パリ条約による優先権等の主張】」の欄を設け、その欄に「【国名】」及び「【出願日】」を設けて、国名及び出願日を記載する。これらの優先権の主張の基礎とされた出願の番号を記載するときは、「【出願日】」の次に「【出願番号】」の欄を設けて、その番号を記載する。また、2以上の優先権を主張しようとするときは、次のように欄を繰り返し設けて記載する。
〔次のよう略〕
40 意匠法第2条第2項の規定により物品の操作(当該物品がその機能を発揮できる状態にするために行われるものに限る。)の用に供される画像を含む意匠について意匠登録出願をするときは、「【意匠に係る物品の説明】」の欄にその画像に係る当該物品の機能及び操作の説明を記載する。
41〜43 〔略:もとの40〜42〕