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意匠法施行規則様式2-H160401-H16省令28


5 特許印紙をはるときは、左上の余白にはるものとし、その下にその額を括弧をして記載する。意匠法第67条第6項ただし書の規定により、現金により手数料を納付したときは、「(【手数料の表示】)」の欄の「(【予納台帳番号】)」を「【納付書番号】」とし、納付書番号を記載し、電子情報処理組織を使用して処理する場合における歳入関係事務の取扱いの特例に関する省令(昭和52年大蔵省令第43号。以下「歳入関係事務特例省令」という。)別紙第2号の2書式の納付済証(特許庁提出用)を別の用紙にはる。この場合において、「(【納付金額】)」の欄は設けるには及ばない。
26 「(【手数料の表示】)」の欄は、工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則(平成2年通商産業省令第41号。以下「特例法施行規則」という。)第40条第2項の規定により見込額からの納付の申出を行うときには、「(【予納台帳番号】)」には予納台帳の番号を、「(【納付金額】)」には見込額から納付に充てる手数料の額(「円」、「,」等を付さず、アラビア数字のみで表示すること。)を記載する。
27 第19条第2項において準用する特許法施行規則第27条第3項の規定により国と国以外の者の共有に係る出願であつて、国以外の者の持分の割合に乗じて得た額を納付するときは、「【代理人】」の欄の次に「【持分の割合】」の欄を設けて「〇/〇」のように国以外のすべての者の持分の割合を記載する。
29 第10条第1項の規定により、意匠を秘密にすることを請求する旨を願書に記載してその旨等を記載した書面の提出を省略するときは、「【代理人】」の欄の次に「【秘密にすることを請求する期間】」の欄を設け、秘密にすることを請求する期間を記載する。この場合において、特例法施行規則第40条第2項の規定により見込額からの納付の申出を行うときは「【手数料の表示】」の欄の「(【納付金額】)」に見込額から納付に充てる出願手数料と意匠を秘密にすることを請求する手数料の合算額を記載し、意匠法第67条第6項ただし書の規定により、現金により手数料を納付したときは、出願手数料と意匠を秘密にすることを請求する手数料は、一の納付書を使用して納付しなければならない。
38 第2条第5項の規定により産業活力再生特別措置法第30条の規定による特定研究成果に係る意匠登録を受けようとする出願であるときは、「(【手数料の表示】)」の欄の次に「【その他】」の欄を設けて、「「国等の委託研究の成果に係る意匠登録出願(平成〇年度、〇〇省、〇〇委託研究、産業再生法第30条の適用を受けるもの)」のように記載する(備考28により「【その他】」の欄に特許法第73条第2項の定め又は民法第256条第1項ただし書の契約の旨を記載したときは、その記載の次に行を改めて記載する。)。