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意匠法施行規則様式2-H130106-H12省令357
5 特許印紙をはるときは、左上の余白にはるものとし、その下にその額を括弧をして記載する。意匠法第67条第7項ただし書の規定により、現金により手数料を納付したときは、「(【手数料の表示】)」の欄の「(【予納台帳番号】)」を「【納付書番号】」とし、納付書番号を記載し、電子情報処理組織を使用して処理する場合における歳入関係事務の取扱いの特例に関する省令(昭和52年大蔵省令第43号。以下「歳入関係事務特例省令」という。)別紙第2号の2書式の納付済証(特許庁提出用)を別の用紙にはる。この場合において、「(【納付金額】)」の欄は設けるには及ばない。
27 第19条第2項において準用する特許法施行規則第27条第3項の規定により国等と国等以外の者の共有に係る出願であつて、国等以外の者の持分の割合に乗じて得た額を納付するときは、「【代理人】」の欄の次に「【持分の割合】」の欄を設けて「〇/〇」のように国等以外のすべての者の持分の割合を記載する。
29 第10条第1項の規定により、意匠を秘密にすることを請求する旨を願書に記載してその旨等を記載した書面の提出を省略するときは、「【代理人】」の欄の次に「【秘密にすることを請求する期間】」の欄を設け、秘密にすることを請求する期間を記載する。この場合において、特例法施行規則第40条第2項の規定により見込額からの納付の申出を行うときは「【手数料の表示】」の欄の「(【納付金額】)」に見込額から納付に充てる出願手数料と意匠を秘密にすることを請求する手数料の合算額を記載し、意匠法第67条第7項ただし書の規定により、現金により手数料を納付したときは、出願手数料と意匠を秘密にすることを請求する手数料は、一の納付書を使用して納付しなければならない。