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意匠法施行規則様式19-R050401-R05省令10


7 第18条第3項の規定により同項の書面の提出を省略しようとするときは、「【納付年分】」(備考4に該当する場合にあつては「【特許料等に関する特記事項】」、備考6に該当する場合にあつては「【持分の割合】」)の欄の次に「【その他】」の欄を設けて、納付することができなかつた理由について具体的に記載する。
8 〔略:もとの7〕