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意匠法施行規則様式19-R031001-R03省令72


7 その他は、様式第18の備考1から4まで、6、7、10から12まで、19及び21と同様とする。この場合において備考11中「【意匠登録出願人】」とあるのは「【意匠権者】」と読み替えるものとする。