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意匠法施行規則様式19-R021228-R02省令92


6 第18条第2項の規定により国と国以外の者の共有に係る権利であつて、国以外の者の持分の割合に乗じて得た額を納付するときは、「【納付年分】」の欄の次に「【持分の割合】」の欄を設けて、「〇/〇」のように国以外のすべての者の持分の割合を記載する。
7 その他は、様式第18の備考1から4まで、6、7、10から12まで、19及び21と同様とする。この場合において備考12中「【意匠登録出願人】」とあるのは「【意匠権者】」と読み替えるものとする。