[INDEX]
意匠法施行規則様式19-H240401-H23省令72
4 意匠法第44条の2第1項の規定により登録料及び割増登録料を追納するときは、「【納付年分】」(備考6に該当する場合にあっては「【持分の割合】」)の欄の次に「【特許料等に関する特記事項】」の欄を設けて「意匠法第44条の2第1項の規定による登録料及び割増登録料の追納」と記載する。