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意匠法施行規則様式19-H210101-H20省令69


5 特許印紙をはるときは、その上にその額を括弧をして記載する。意匠法第42条第5項ただし書又は同法第44条第3項ただし書の規定により、現金により登録料を納付した場合であつて、納付書によるときは、事務規程別紙第4号の12書式の納付済証(特許庁提出用)を別の用紙にはるものとし、納付情報によるときは、「【納付年分】」の欄の次に「【登録料の表示】」及び「【納付番号】」の欄を設けて、「【納付番号】」の欄に納付番号を記載する。