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意匠法施行規則様式19-H190401-H19省令14


1 「【納付者】」の「【氏名又は名称】」は、自然人にあつては、氏名を記載する。法人にあつては、名称を記載し、「【氏名又は名称】」の次に「【代表者】」の欄を設けてその代表者の氏名を記載する。
2 「【納付者】」の欄の「【氏名又は名称】」(法人にあつては、「【代表者】」)の次に、「【電話番号】」又は「【ファクシミリ番号】」の欄を設けて、納付者の有する電話又はファクシミリの番号をなるべく記載する。
3 〔略:もとの1〕
4 意匠法第44条の2第1項の規定により登録料及び割増登録料を追納するときは、「【納付年分】」(備考6に該当する場合にあっては「【持分の割合】」)の欄の次に「【特許料等に関する特記事項】」の欄を設けて「意匠法第44条の2第1項の規定による登録料及び割増登録料の追納」と記載し、その記載の次に行を改めて、その理由を具体的に記載する。
5 特許印紙をはるときは、その上にその額を括弧をして記載する。意匠法第42条第5項ただし書又は同法第44条第3項ただし書の規定により、現金により登録料を納付した場合であつて、納付書によるときは、事務規程別紙第4号12書式の納付済証(特許庁提出用)を別の用紙にはるものとし、納付情報によるときは、「【納付年分】」の欄の次に「【登録料の表示】」及び「【納付番号】」の欄を設けて、「【納付番号】」の欄に納付番号を記載する。
6 〔略:もとの3〕
7 その他は、様式第18の備考1から4まで、6、7、11から13まで、20及び22と同様とする。この場合において備考12中「【意匠登録出願人】」とあるのは「【意匠権者】」と読み替えるものとする。