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意匠法施行規則様式19-H160401-H16省令28


3 第18条第3項の規定により国と国以外の者の共有に係る権利であつて、国以外の者の持分の割合に乗じて得た額を納付するときは、「【納付年分】」の欄の次に「【持分の割合】」の欄を設けて、「〇/〇」のように国以外のすべての者の持分の割合を記載する。
4 その他は、様式第18の備考1から4まで、6から12まで、15、16及び18と同様とする。この場合において備考11中「【意匠登録出願人】」とあるのは「【意匠権者】」と、備考15中「意匠法第42条第5項」とあるのは「意匠法第42条第5項ただし書又は意匠法第44条第3項」と読み替えるものとする。