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意匠法施行規則様式19-H150701-H15省令72


2 意匠法第44条の2第1項の規定により登録料及び割増登録料を追納するときは、「【納付年分】」(備考3に該当する場合にあっては「【持分の割合】」)の欄の次に「【特許料等に関する特記事項】」の欄を設けて「意匠法第44条の2第1項の規定による登録料及び割増登録料の追納」と記載し、その記載の次に行を改めて、その理由を具体的に記載する。
3 第18条第3項の規定により国等と国等以外の者の共有に係る権利であつて、国等以外の者の持分の割合に乗じて得た額を納付するときは、「【納付年分】」の欄の次に「【持分の割合】」の欄を設けて、「〇/〇」のように国等以外のすべての者の持分の割合を記載する。
4 その他は、様式第18の備考1から4まで、6から12まで、15、16及び18と同様とする。この場合において備考11中「【意匠登録出願人】」とあるのは「【意匠権者】」と、備考15中「意匠法第42条第6項」とあるのは「意匠法第42条第6項ただし書又は意匠法第44条第3項」と読み替えるものとする。